[特集2] 空き家に注意!  現在、空き家が防災や防犯など、さまざまな面で問題となっています。なぜ空き家が危険なのか、私たちは何ができるのかを紹介します。 問い合わせ先 建築指導課 電話21-1813 空き家の適切な管理は所有者の義務です。 建築指導課 主任技師 田淵翔 空き家のココが危ない! 1建物の屋根や壁、塀などが壊れていて、歩行者などに危険が及ぶ恐れがある  適切な管理が行われていない空き家で事故が発生し、近隣の家屋や通行人に被害を与えた場合、空き家の所有者や管理者は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。定期的に点検し、必要に応じて修繕を行いましょう。 2樹木や雑草が歩道や道路にはみ出し、通行に支障がある  敷地外にはみ出した樹木や雑草は、通行の妨げになるだけでなく、景観を悪化させます。敷地内の適切な管理を心掛け、周囲に迷惑が掛からないようにしましょう。 3放置しているごみや、住みついた犬・猫のせいで、悪臭を発生させている  空き家は敷地内や屋内にごみが放置されやすく、野良犬や野良猫が簡単に侵入できるため、衛生面、防犯面に配慮する必要があります。  人口減少や少子高齢化などの影響で、全国的に課題となっている空き家問題。市でも平成25年度の空き家率は12・8%となっており、決して無視できるものではありません。  空き家が放置されると、倒壊やごみの放置による環境悪化のほか、防災や防犯の面でも、地域全体に悪影響を及ぼす可能性があります。  空き家が放置される要因として、相続や登記が適切に行われていないこと、また所有者や管理者がはっきりしていないことなどが考えられます。問題が起こる前に、建物や土地の管理、相続などについて、家族や親族と話し合っておきましょう。  市では、平成27年4月から「宮崎市空家等対策の推進に関する条例」を施行しました。今後この条例に揚げる、①空き家の適切な管理、②空き家の活用を促進するための措置、③市や事業者、市民などによる協働の3つの基本理念に基づいて、空き家対策に取り組んでいきます。 もしも空き家を見つけたら…  もしも空き家に関して困っていることがあったら、まずは建築指導課に連絡することが大切です。ここでは、空き家に関する問題の報告を受けてから解決するまでを、ケース別に紹介します。 ケース1 樹木の不適切な管理 相談者 空き家から敷地の外に、樹木がはみ出しています。所有者の連絡先を教えてくれませんか? 所有者が剪定するのが難しいようだったら、自分たちでせんていしたいのですが・・・ 職員 申し訳ありませんが、市から所有者の連絡先を教えることはできません。まず、現地を確認しますので、個人の判断でせんていするのは控えてください。 現地にて、空き家の様子を確認 後日、所有者が樹木のせんていを行いました。 職員 敷地の外に飛び出した樹木が通行の妨げになっているので、至急、市から所有者にせんていするよう伝えます。 市が所有者の同意なく勝手に剪定することはできないので、敷地内の樹木管理を所有者へ依頼 解決 ケース2 空き家の維持管理 相談者 隣の家には、人が住んでる気配がなく、扉が壊れていて野良猫などが住みついているかもしれません。適正な管理をしてもらえないでしょうか? 職員 分かりました。現地を確認した後、市から所有者に、適正な管理を行うよう伝えます。 現地を確認後、所有者に対して建物の維持管理を依頼 所有者 遠方に住んでいて、現地に行くことが難しいので、これからの家の管理をどうするか、対応を検討したいと思います。 職員 直接、管理が難しいようであれば、別の人に補修や管理を頼むなど方法を検討してください。 後日、所有者から依頼を受けた業者が建物の補修を行いました。 解決 空き家をレストランとして再活用  空き家をうまく活用すれば、素晴らしい財産になります。それぞれ用途にあった活用手段を探しましょう。  今回、活用事例として、橘通西四丁目にある「フォーゲットミーノットマーマ」を紹介します。約60年前に建てられた空き家をリフォームした同店舗。木造素材を生かした環境で食事を提供したいという店主と所有者のもとで、西洋料理店へと再生しました。同店舗は、手作り感のある外観などが評価され、平成24年度に景観賞を受賞しました。