=======================903text20======================= 今月の情報ひろば お知らせ 01から10まで 募集 11から16まで 01 住民基本台帳カードなどの有効期限の確認を 住民基本台帳カード・宮崎市民カードは平成27年12月28日をもって新規発行を終了しました。期限切れのカードをお持ちの人で、証明書のコンビニ交付などのサービス利用を希望の人は、マイナンバーカードの申請をお願いします。 場所 市民課、総合支所地域市民福祉課、地域センター 持参するもの 運転免許証などの身分証明書、通知カード 問い合わせ先 市民課 電話21-1756 ファクス番号26-9435 02 カンボジアの地雷撤去のため書き損じはがきを集めています 対象 書き損じはがき、または未使用のはがき・切手・テレホンカード 期間 3月31日(日曜)まで 送付先 〒814-0002 福岡市早良区西新1-7-10-702 一般財団法人カンボジア地雷撤去キャンペーン事務局 電話092-833-7575 問い合わせ先 学校教育課 電話85-1825 ファクス番号44-1564 03 公的年金等の源泉徴収票は大切に保管を 老齢または退職を支給事由とする年金、公的年金を受給している人には、1月下旬に日本年金機構から「平成30年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。所得の申告に必要な場合がありますので、大切に保管してください。詳しくは宮崎年金事務所(電話52-2111)にお問い合わせください。 問い合わせ先 国保年金課 電話21-1753 ファクス番号20-3562 04 保険税・保険料の申告書の提出を忘れずに 申告が必要と思われる世帯には、1月下旬に申告書を郵送します。国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、世帯主と加入者全員分の前年中の所得を基に計算するため、必ず所得の申告が必要です。所得のなかった人、遺族年金や障がい年金のみの収入の人も必ず申告書の提出をお願いします。 問い合わせ先 国保年金課 電話21-1746 ファクス番号20-3562 05 介護保険と税の申告 平成30年中に支払った介護保険料やサービス利用料、おむつ代などは、税の申告で社会保険料控除や医療費控除の対象となります。また、65歳以上の認定者で心身状態によっては障がい者控除の対象となる場合があります。各控除には一定の要件や書類が必要です。詳しくは介護保険課へお問い合わせください。 問い合わせ先 介護保険課 電話21-1777 ファクス番号31-6337 =======================903text21======================= 06 競争入札参加資格審査申請(基準年)の受け付け 市が行う工事や建設コンサルタント業務などの入札に参加するための登録申請を受け付けます。 登録期間 7月1日から2021年6月30日まで 申し込み 2月1日(金曜)から2月28日(木曜)までに申請書を市役所会議室棟に持参、または郵送で契約課へ。詳しくは市ホームページに掲載しています。 問い合わせ先 契約課 電話21-1725 ファクス番号23-5517 07 自立相談支援センター「これから」 仕事探しや生活費などで困っている人の相談を受け付けています。支援員が自立に向けた方法を一緒に考えます。まずはお電話ください。 受付時間 9時から午後5時まで(土日・祝日を除きます) 情報はQRコードから 問い合わせ先 自立相談支援センター 電話42-9239 ファクス番号29-6733 社会福祉第一課     電話21-1775 ファクス番号31-9663 08 野外焼却は禁止されています 野外でごみを焼却することは法律で禁止されており、違反した場合は罰則があります。家庭で出たごみは分別し、宮崎市指定ごみ袋に入れるなどして、各収集日に出してください。また、事業活動に伴うごみは、廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を依頼するなど適正に処理を行ってください。 問い合わせ先 廃棄物対策課 電話21-1763 ファクス番号28-2235 09 ホタルの保全活動にご協力ください 市では、河川の清掃や生息調査などホタルの保全活動を行っている団体を支援しています。現在8団体が活動していますが、年々減少しています。ホタルの保全活動に協力いただける団体は環境保全課までご連絡ください。 問い合わせ先 環境保全課 電話21-1761 ファクス番号22-0405 10 土地利用には制限があります 土地や建物の利用については、農地法や都市計画法などの法律で制限が定められています。農地を農業以外の目的で利用したり、建物を建てる計画がある場合は、必ず事前に相談の上、次の必要な手続きをお願いします。 内容 ①農地の売買・貸借について      担当課 農業委員会事務局 電話21-1784 ファクス番号20-1565 内容 ②農用地区域(青地)について ※農用地区域(青地)とは、農業以外の目的では利用できない区域のことです。 担当課 農政企画課 電話21-1785 ファクス番号44-0770 内容 ③市街化調整区域について   ※市街化調整区域とは、計画的なまちづくりを行うため、市街化を抑制する区域のこと。一定の要件を満たす建物に限り建築できます。 担当課 開発指導課 電話21-1818 ファクス番号20-8323 内容 ④建物の新築・増改築について    担当課 建築指導課 電話21-1813 ファクス番号21-1815 問い合わせ先 農業委員会事務局 電話21-1784 ファクス番号20-1565