宮崎市からのお知らせ市政CLIP 土地や道路の利用ルールを守りましょう!  暮らしやすいまちをつくるため、土地利用には制限があります。 農地を農業以外に使用したり、建物を建てたりする際は、必ず事前に相談の上、必要な手続きを行ってください。 CLIP1 土地利用には制限があります 農地を農業以外で利用していませんか?  農地は農業を振興するための大切な土地で、青地と白地(※1)の区域があります。やむを得ず、農地を住宅や資材置き場などの農業以外の目的で利用するためには、転用などの手続きが必要となりますので、早めに相談してください。 問い合わせ先 転用のことは、農業委員会事務局(電話21-1784)またはきよたけ分室(電話85-1149) 青地のことは、農政企画課(電話21-1785) 手続きをせずに建物を建築したり使用したりしていませんか?  市街化調整区域(※2)内では一定の要件を満たすものでなければ、建物の建築や使用は認められません。 問い合わせ先 開発指導課 電話21-1818 新築・増改築などの際に建築確認を受けていますか?  皆さんの生命や健康、財産を保護するため、建物の敷地、構造、設備、用途は一定の基準を満たす必要があります。建築計画の段階で建築確認を受けなければ、着工することはできません。 [問]建築指導課 電話21‐1813 まずは相談してください!  事前に市役所に相談することなく、農地を資材置場や駐車場など別の用途に使用したり、建物を建築しようとしたりするケースが見受けられます。土地や道路の利用には、安心して暮らせるまち、自然と調和した美しいまちを形成するため、農地法、都市計画法など法律で定められたルールがあります。まずは、担当窓口まで相談してください。 宮崎市適正土地利用対策会議会長 椎木隆 CLIP2 道路はみんなで利用するものです 道路上に看板や物を置いてはいけません  道路に看板やのぼり旗などを置くと通行の妨げになり、危険です。道路上に物を置いたり、はみ出さないようにしましょう。8月は「道路ふれあい月間」です。この機会に道路のことを考えてみませんか? 問い合わせ先 用地管理課 電話21-1805 道路にはみ出した樹木や生け垣はせんていしましょう  敷地内から道路へはみ出した樹木や生け垣は、通行の妨げになります。また、カーブミラーや標識などを覆ったり、枝の落下や倒木があると、歩行者や通行車両に重大な交通事故を引き起こす場合があります。このような事故が起こった場合、樹木などの所有者は賠償責任を問われることがあります。木の伐採や剪定は適正に行ってください。 問い合わせ先 道路維持課 電話21-1802 CLIP3 美しい景観はみんなの財産です 屋外に看板を出すには許可が必要です  好ましい景観を維持し、市民の皆さんへの危害を防ぐために、建物の屋上や壁面などへの看板の設置には許可が必要です。設置する場所によって基準は異なりますが、一定面積以上のものを設置する場合は許可が必要です。自分の敷地内でも、他の人の土地などを借りた場合でも変わりません。看板の設置計画がある場合は、まずは相談してください。 問い合わせ先 景観課 電話21-1817 手続きの流れ  設置者が設置計画を立てます ↓ 市が事前の相談を受け付けます ↓ 設置者が許可申請を行います ↓ 市が審査し、許可します ↓ 看板を設置します 用語解説  (※1)青地と白地 青地とは、農業振興地域の農用地区域のことです。計画的に農業を振興し、将来にわたって農業上の利用を図る区域であり、農業以外に利用はできません。白地とは、農業振興地域の青地以外の区域のことです。また、白地の農地でも、農業以外に利用するには農地法により場所や目的に一定の基準が設けられています。 (※2)市街化調整区域 計画的なまちづくりを行うため、市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域があります。市街化調整区域内には、一定の要件を満たす建物に限って建築できます。農業を営む人の住宅や分家住宅(本家からの距離や家族状況など一定の要件を満たすもの)、地域住民の日常生活に必要な店舗などです。