宮崎市からのお知らせ市政CLIP CLIP1 公共施設の見直しを進めています  平成26年度は、326施設を評価し、併せて平成25年度に「再配置」の評価となった10施設の再配置計画(案)を作成しました。その上で、市民の皆さんのご意見を募集した結果、次のとおり決定しました。 同じ機能を持つ施設は、施設数を見直して機能をまとめていきます 歴史資料館(5施設) ・みやざき歴史文化館 ・いきめの杜ゆうこかん ・さどわら歴史資料館 ・あまがじょう歴史民俗資料館・きよたけ歴史館 ①平成29年3月末(指定管理期間の終了時)をもって、みやざき歴史文化館の機能(収蔵以外)をいきめの杜ゆうこかんに統合します。また、みやざき歴史文化館の「公の施設」としての用途を廃止(設置条例を改正)し、収蔵庫として利活用します。 ②平成29年4月から、さどわら歴史資料館、あまがじょう歴史民俗資料館は開館日を減らします。 ③きよたけ歴史館は安井息軒の顕彰施設に機能を変更し、指定管理者制度を導入します。 農産物加工センター(4施設) ・ふるさと農産物加工センター(瓜生野) ・那珂地区農業構造改善センター ・農村女性の家(高岡町) ・きよたけふるさと農産物加工センター ①新たな施設は建設せず、段階的に「きよたけふるさと農産物加工センター」に機能を集約します。 ②平成29年3月末(指定管理期間の終了時)をもって「農村女性の家」の用途を廃止(設置条例を廃止)します。 ③「ふるさと農産物加工センター」と「那珂地区農業構造改善センター(農産加工実習室)」は、経営や建物の状況を踏まえて、廃止を検討します。 いっぷくコーナー  これまで、市民の憩いの場として利用されてきました。近隣には同様の機能を備えた施設が複数あることから最長で平成29年3月末(指定管理期間の終了時)をもって機能を廃止(設置条例を廃止)します。 問い合わせ先 財政課公共施設経営室 電話21-1723  市は、これまで人口増加や市民ニーズの多様化などに対応するため、さまざまな公共施設を整備してきました。しかし、今後、市の人口は減少に転じると推計されており、また、生産年齢人口の減少と老年人口増加による厳しい財政運営が見込まれています。このような状況を踏まえて、将来にわたって、真に必要で最適な公共施設を引き続き保有すること、費用対効果を高めることを目的として、平成25年度から施設評価を実施しています。  対象は、公共施設のうち道路などのインフラ施設を除いた、いわゆる「ハコモノ」の施設です。建物の劣化や利用者数、財政状況から分析する要素や、類似施設の有無などから判断する要素などから、総合評価案を作成します。その評価案に対する市民の皆さんの意見も踏まえて、最終的に決定します。なお、年数が経過すると施設の経営状況などが変化します。評価後も引き続き保有する施設は、4年後に改めて施設評価を実施する予定です。 財政課 公共施設経営室 主任技師 菊池由典 CLIP2 道路を正しく利用しましょう  道路を常に美しく、安全で安心して利用していただくため、8月は道路ふれあい月間と定められています。この機会に、道路の正しい利用について考えてみませんか? 道路上に看板や物を置いてはいけません  道路に看板やのぼり旗などを置くと通行の妨げになり、危険です。道路には物を置かず、はみ出さないようにしましょう。また、歩道上にある視覚障がい者を誘導するための点字ブロックの上に荷物などを置くと、目の不自由な人の通行の妨げになります。荷物などを置かないようにしましょう。 問い合わせ先 用地管理課 電話21-1805 道路にはみ出した樹木はせんていしましょう  敷地内から道路へはみ出た樹木や生け垣は、通行の妨げになります。また、カーブミラーや標識などを覆ったり、枝が落下していたりすると歩行者や通行車両の事故を引き起こす原因になります。このような事故が起こった場合、樹木などの所有者は賠償責任を問われることがあります。木の伐採やせんていは適正に行ってください。 問い合わせ先 道路維持課 電話21-1802 屋外に看板を出すには許可が必要です  美しい景観を維持しつつ、看板の落下などにより市民の皆さんが危険にさらされるのを防ぐため、建物の屋上や壁、道路脇などへの看板設置にはルールがあります。住所によってルールは異なりますが、一定面積以上のものを設置する場合は許可が必要です。自身で所有する敷地内でも、他の人の土地などを借りた場合も同様です。 問い合わせ先 景観課 電話21-1817 屋外看板許可の流れ  屋外に看板を設置するにはルールがあります。設置者は看板を設置することを決めた段階で、まず景観課に相談してください。その後、設置者が市に許可申請を行うと、市は設置にあたっての審査を行います。許可が出た後、看板の設置を行ってください。  広告主、看板設置者:看板設置を計画 広告主、看板設置者:市に事前相談 広告主、看板設置者:市に許可申請 市:審査・許可 広告主、看板設置者:看板を設置