宮崎市からのお知らせ 市政CLIP CLIP1 火災から大切な生命と財産を守りましょう  春は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季です。そのため、3月1日から3月7日は全国一斉に「春季全国火災予防運動」が実施されます。下記の「住宅火災からいのちを守る7つのポイント」を参考にしながら、火の元に気を付けるなど皆さんも火災予防に努め、火災から大切な生命や財産を守りましょう。 住宅火災からいのちを守る7つのポイント ◎3つの習慣 ●寝たばこは、絶対やめる。 ●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 ●ガスこんろなどから離れるときは、必ず火を消す。 ◎4つの対策 ●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 ●寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎に対応したものを使用する。 ●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 ●高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣り近所の協力体制をつくる。 平成27年度宮崎市消防局防火ポスター最優秀賞 宮崎市立小松台小学校3年福田ももさん 火災警報器の設置は義務です  住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、命を守るために大切なものです。設置が義務付けられていますので、未設置の家庭は早期に設置しましょう。また、設置している家庭では、定期的に作動確認を行うなどの維持管理をお願いします。 問い合わせ先 消防局予防課 電話32ー4904 ファックス番号27ー8675 消防団が火災予防を呼び掛けます  春季全国火災予防運動に合わせて、今年の無事故、無火災などを祈願するため、防火祈願祭を行います。祈願祭終了後は防火広報出発式を行い、消防団の各分団が各地域で火災予防を呼び掛けますので、皆さんも火災予防に努めましょう。 日時 3月1日(火曜) 9時から 場所 宮崎神宮御神前 問い合わせ先 消防局総務課 電話32ー4902 ファックス番号27ー8675 CLIP2 事例で説明します。土地利用のルール  暮らしやすいまちをつくるため、土地の使い方には法律で定められたルールがあります。ここでは、市役所への相談が多い事例をもとに、どのようなルールがあるのかを紹介します。 事例1 宅地を購入したけど、住宅が建てられない  宅地であっても、希望する建物を建てられないことがあります。  例えば、市街化を抑制する市街化調整区域では、農業を営む人の住宅など法律で認められた建物でなければ、建てることができません。  土地を購入する場合は、その土地でどのような建物が建築できるか、事前に確認しましょう。  また、建物を建てる場合は、皆さんの生命や財産を守るため、事前に建物の安全性を確認する建築確認申請が必要です。 問い合わせ先 市街化調整区域について   開発指導課 電話21ー1818 ファックス番号20ー8323 問い合わせ先 建築確認申請について   建築指導課 電話︎21ー1813 ファックス番号21ー1815 事例2 駐車場にしようと思って借りた農地の利用が認められない  農地の中でも特に将来にわたって農業上の利用を図る農用地区域(青地)内では、農業以外の利用が厳しく制限されています。青地でなかったとしても、農地を農業以外に利用する場合は、農地転用の許可が必要です。  このように、土地によっては、建物を建てない場合でも、希望する利用(駐車場など)が認められないことがあります。やむを得ず、農地を農業以外の目的で利用する場合は、事前に担当課まで相談してください。  問い合わせ先 農地転用について   農業委員会事務局 電話︎21ー1784 ファックス番号20ー1565 問い合わせ先 青地について   農政企画課 電話︎21ー1785 ファックス番号21ー1786 うちの田んぼを駐車場にすっかねー ちょっと待って!土地利用には制限があります。事例で説明しましょう!  市役所に寄せられる土地相談の一部を紹介しました。土地の利用や建物の新築などを検討している人は、希望どおりの利用や建築ができるか、必ず市役所へ確認してください。 農業委員会事務局 主事 宮地摩依