===================925text0405=================== 特集1 新型コロナに便乗も! 契約トラブル&悪質商法にご用心 「ただより高い物はない」「安物買いの銭失い」……先人たちはこんなことわざを私たちに残してくれています。けれど、悪質商法はなくなりません。「ちょっと得したい」という人間の心理をついてきます。コロナ禍での新たな事例も見ながら「傾向と対策」をしっかり確認しましょう!教えてくれたのは消費生活センターの しみず えみ さんです。 悪質商法1 3億円の「政府指定救済金」に当選した!? ショートメッセージ(SMS)で「政府指定救済金に当選したので3億円を支援する」という通知をもらった50代Aさん。すぐに記載のサイトに接続し口座情報を入力。その後「口座振込手数料として1000円が必要」とSMSが来て、コンビニでプリペイド型電子マネーのギフトカードを購入し、決済しました。すると「送金に問題発生」という内容のSMSが届き、エラーの復旧費用などに15万円を請求され、支払い。その後も支払い続け、総額は300万円に。 清水さんコメント 「3億円の支援金」など存在しないのですが、「まさか、私が当選!」といううれしさから誰にも言わず、「1000円で3億円もらえるなら……」という気持ちになってしまったのですね。「宝くじ3億円当選しました」など同様の手口もあります。 悪質商法2 在宅ワークで副収入を得るつもりが…… メールのやりとりで相談業務を行う在宅ワークのサイトに登録した20代Bさん。何通かのメール後、サイト運営者より「報酬を支払う」と連絡があり、口座番号を伝えた。振込確認ということで1000円が振り込まれたが「報酬を受け取るには保証会社に入会する必要がある。通常7万5000円だが、今なら80%オフの1万5000円を振込してほしい」と案内されたので、プリペイド型電子マネーのギフトカードを購入し、支払った。 清水さんコメント 報酬をもらう側なのに支払いが発生するのは「何かがおかしい」と思って。「楽して稼げる仕事」があるでしょうか? 契約トラブル コロナ禍の宿泊予約がキャンセルできない 家族旅行のために宿泊予約サイトでホテルの予約をした40代Cさん。新型コロナウイルスの影響で渡航できなくなったため、キャンセルを申し出ると、「キャンセル料が100%かかる。規約にも書いてある」とメールがきた。「不測の事態なのに……」と怒りとむなしさを感じている。 清水さんコメント 今回の新型コロナでは返金対応する旅行会社もありますが、規約のままとする業者も。予約の際、規約は必ずチェックしましょう。海外の運営者の場合、電話しても外国語での自動音声という場合もありますので気を付けて。 ===================925text0607=================== 悪質商法の誘いはソーシャル・ネットワーキング・サービスや無料通話アプリからも ポイント1 アカウント名(ソーシャル・ネットワーキング・サービス上の名前)が個人名のように見えますが、実は一企業からの宣伝です。 ポイント2 「無料」や「タダ」という言葉が出てきたら注意。 ポイント3 「期間限定」とあると「早く申し込まなくちゃ」と思ってしまうのが人間の性さが。これも注意です。 ポイント4 内緒話のように「こっそり」と記すことで、「特定の人にだけ得する話を教える」という雰囲気を演出します。 ポイント5 「だからこそ、今」も、先ほどの「期間限定」と同じ。申込みを急がせようとする文言です。 ポイント6 経験の有無や条件を問うことなく、「楽して稼げる仕事」は要注意。 「200円」という手頃な価格だけを見て申し込まないで! ココをよく読んで! さらにココを読む! 初回は1袋200円ですが、3回目の配送分までの合計額は39100円に。コース条件を満たさない限り解約できないこととなっており、200円だったはずが、こんなに高額に……というからくりです。「契約は解約されない限り自動更新されます」とも記載されており、解約を申し出ない限り、払い続けなくてはならないのです。そして、解約したいと業者に電話をかけても電話がつながらないというケースもあります。 ※例示している広告は架空のものです 消費生活センターの消費生活相談員 くさどめ かおる さんにお聞きしました!  詐欺といえるものから、法は犯していないが違法スレスレの悪質なものまで消費生活トラブルには、いろいろなタイプがあるのですね。ソーシャル・ネットワーキング・サービスや無料通話アプリを使ったものまであるとは知りませんでした。  最近は新型コロナに便乗したようなものもありますが、基本的には昔から手法は変わらず、人の悩みや困りごとにつけ込んだものが多いです。「今だけ○%オフ」「お試し価格」などという言葉で即座に契約することを後押しするので、「本当に必要なものか?」「なぜ私はこれを買おうとしたのか?」と申し込みをする前にぜひ自問自答してください。一度深呼吸することも有効です。  消費生活センターへの相談はどんな年齢層の方が多いのですか?  60から70代ですね。新聞の折り込み広告やテレビCMで1回だけと思って買ったものが、実際は「定期購入」の契約だったなどの相談があります。家庭を訪問し、必要かどうかもわからない家の修理を勧めるなど、昔からある悪質商法も後を絶ちません。  小学生や中学生もスマホを使う時代なので、トラブル自体は間違いなく低年齢化しています。若い人は誰にも相談せずにネットで解決法を検索している場合も多いのですが、これも注意が必要です。例えば定期購入のトラブルの場合、「契約解除するには品物の受け取りを拒否すればいい」というような間違った情報をうのみにして、どんどん支払額がかさんでいくケースもあります。  トラブルに遭わないために、どうしたらいいか教えてください。  トラブルに遭うことは恥ずかしいことではありません。相手はプロなので一枚も二枚も上手です。「もしかしたら……」と思ったら、身近な人や消費生活センターなど誰かに話してみることです。実は私も訪問販売で高額な掃除機を分割払いで購入する契約をしたことがありました。すぐに怖くなって家族に相談し、夫が電話で契約解除を申し入れ、事なきを得ました。契約の問題は難しいので、私たちが話を聞いた後、弁護士による月2回の無料相談(1人30分)につなぐ場合もあります。まずは消費者ホットライン(188)に気軽にご相談ください。 ※実際の相談時はマスクを着用しています。 質の高い教育をみんなに 悪質業者はNO 「消費」について学ぼう 人が生活するうえで商品やサービスを購入し、消費することは日常の出来事ですが、そこにある落とし穴や「契約」という法律行為については教わる機会が少ないのが現実です。インターネットやスマホの普及で消費生活のトラブルも低年齢化が進んでいます。ぜひ消費生活センターの「出前講座」を活用し、賢い消費者になりましょう。 安心、安全な消費生活を送れる社会を! 消費生活センターでは悪質商法などの相談や出前講座などによる啓発を行っています。市民の皆さんの安心、安全な生活を確保するため、これからも消費生活相談や啓発の充実、自立した消費者の育成などに継続的に取り組んでいきます。 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals=エスディージーズ)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。 宮崎市は持続可能な開発目標(エスディージーズ)を支援しています 問い合わせ先 生活課 消費生活センター 電話21-1755 ファックス番号22-3522 もしくは「消費者ホットライン」188