宮崎市からのお知らせ 市政CLIP CLIP1 農産物加工品を作ってみませんか  市内には食品加工ができる農産物加工施設があります。農畜産物などを使って、自宅などで消費する味噌やめんつゆなどの製造に利用できます。加工品の材料調達や加工作業は利用者で行う必要がありますが、機械の使い方などは指導員が指導します。ただし、販売目的や個人での利用はできません。 問い合わせ先 農業振興課 電話21-1781、ファックス番号21-1786 農産物加工施設での加工の様子 利用者に聞きました! きよたけふるさと農産物加工センター 取り扱いに注意が必要な機械も指導員付きで安心!  きよたけふるさと農産物加工センターには、穀物類や野菜類、かんきつ類などの加工機器が設置してあります。利用者は地元の婦人会などはもちろん、高岡町や田野町からもさまざまなグループが訪れています。加工品は味噌やめんつゆのほか、トマトソースや、夏場のアイスクリームが人気です。機械が高温になる湯せんや、圧力釜など、取り扱いに注意が必要なものは、指導員が補助しています。 この日は8人のグループが、蒸しパンやだししょうゆの製造に取り組みました! 今朝は8時半から集まって作りました。 おいしくできたので、子どもたちやご近所に配ります! おもと会(木花)の皆さん 10人前後のグループがよく利用されていますよ もろいわはつゆき指導員 市内の農産物加工施設 きよたけふるさと農産物加工センター 電話84-2350 住所 きよたけ町西新町9-15 利用時間 8時30分から午後5時まで(土曜日は正午まで) 農村女性の家 電話82-5002 住所 高岡町飯田181-4 利用時間 8時30分から午後5時まで 那珂地区農業構造改善センター 電話74-3232 住所 さどわら町東上那珂14503 利用時間 9時から午後5時まで ふるさと農産物加工センター 電話41-0605 住所 おおあざ瓜生野3909-39 利用時間 8時30分から午後5時まで(土曜日は正午まで) ※利用するには事前予約が必要です。利用料金や休館日など詳しくは、各施設にお問い合わせください。 CLIP2 道路は安全に正しく利用しましょう  8月は道路ふれあい月間です。道路に看板やのぼり旗などを置くと、通行の妨げになり危険です。道路には物を置かず、はみ出さないようにしましょう。また、敷地内から道路へはみ出た樹木や生垣は、通行の妨げになる上、歩行者や通行車両の事故を引き起こす原因になります。このような事故が起こった場合、樹木などの所有者は賠償責任を問われることがあります。木の伐採やせんていは適切に行ってください。 問い合わせ先 用地管理課(看板などについて) 電話︎21-1805、ファックス番号27-6377 道路維持課(維持管理について) 電話︎21-1802、ファックス番号21-1575 道路の穴ぼこを見つけたら通報を!  道路の穴ぼこは、車両の事故や歩行者のけがにつながる恐れがあります。見つけた場合は、道路維持課または総合支所建設課まで連絡をしてください。 このような陥没や、穴のあいている箇所は危険です。 通報の方法 「道路穴ぼこ110番」(電話21-1802、ファックス番号21-1575)まで。 総合支所管内の穴ぼこについては総合支所建設課で受け付けています。 危険箇所の例 1路面 道路の陥没、穴ぼこ、路肩崩壊など通行の支障となっている箇所 2側溝、ふたなど 側溝、ためます、ふたなどの損傷・変形、または隙間が広くて危険な箇所 3防護柵 ガードレール、歩道柵などの破損や倒壊で通行に支障を来たしている箇所 4カーブミラー 支柱が倒れたり、傾いたり、鏡面が破損または方向がずれて反射鏡としての機能を果たさないもの 5道路照明灯 支柱が倒れたり、傾いたり、電灯が切れているもの(防犯灯を除く) 6案内標識 支柱が倒れたり、傾いたり、表示板が破損または薄れて見にくいもの 7街路樹 道路に倒れたり、枝が折れたりしているために通行の支障となっているもの CLIP3 美しい景観を守りましょう  通勤や通学、散歩などの途中で、違法な掲示物を見掛けたことはありませんか? 道路上の電柱や街路灯、街路樹などに掲示された張り紙や張り札、立て看板などは、屋外広告物条例違反です。景観に配慮したきれいなまちづくりに、協力をお願いします。 問い合わせ先 景観課 電話︎21-1817ファックス番号21-1816 違反広告物の例 立て看板 張り札 張り紙