===================939text1011=================== 特集2 1月から規制開始 客引き行為等をしない!させない!利用しない! 路上での客引き、スカウトを無くして、歩きやすい繁華街に! 宮崎市客引き行為等の禁止に関する条例が、1月から全面施行されます。これに伴い、禁止区域内の道路や公園などにおける客引き行為や勧誘(スカウト)行為については、全ての業種を対象に禁止されます。違反行為を繰り返した場合には、5万円以下の過料が科されるほか、氏名(法人名)などが公表されます。 安全・安心、快適な「ニシタチ」へ これまでの経緯  県内最大の歓楽街ニシタチ周辺では、多くの方が飲食等を楽しむ一方で、客引き行為等が多数見受けられるようになり、市民や観光客の皆さまの快適な通行が妨げられているという声が寄せられるようになりました。  このため、令和2年度にニシタチ周辺の事業者や来街者等を対象にアンケートを実施したほか、学識経験者や関係団体の代表者等と検討を重ね、昨年9月に条例を制定しました。 繁華街の魅力向上のために  この条例は、市民や観光客の皆さまが、繁華街における公共の場所を快適に通行、利用できるようにすることで、安全・安心な地域社会の実現や、繁華街の更なる魅力の向上を図ることを目的としています。  この目的の達成に向けて、左記のエリアを禁止区域に指定し、区域内での巡回指導を行います。歩きやすい繁華街になりますよう、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。 規制の対象となる行為 ①客引き・客待ち行為 通行人の中から相手を特定し、客となるよう誘う行為。また、客として誘うために、歩いてくる人を待つ行為。 例えば… 通行人の足を止めさせて、「どちらかお探しですか?」と声をかけたり、「安くできますよ、いかがですか?」と値段の交渉を持ちかけるなどして、客となるように誘う行為をいいます。 ②勧誘(スカウト)・勧誘待ち行為 通行人の中から相手を特定し、店で働くよう勧誘する行為。また、勧誘するために、歩いてくる人を待つ行為。 例えば… 待ち合わせ中の人に近づいて、「今からお仕事?うちのお店で働かない?」と声をかけたり、「高収入のお仕事ありますよ」と交渉を持ちかけるなどして、仕事に従事するよう勧誘(スカウト)する行為をいいます。 規制の対象とならない行為 ①募金活動や、ティッシュ・チラシなどを配布する行為 ②署名活動や、アンケート活動 ③店舗内での営業活動 ※これらの行為であっても、公共の場所で、相手方を特定し、客となるように誘う行為または役務に従事するよう勧誘する行為に発展した場合は、客引き行為または勧誘行為に該当します。また、この条例で規制対象外である行為であっても、他法令で規制される場合があります。 違反者への措置と罰則 指導→警告→命令→過料(5万円以下)・氏名や住所などの公表 違反者に対し、違反行為をしてはならない旨を、指導、警告、命令します。 命令に従わないときは、5万円以下の過料を科すほか、違反者の氏名や住所などを公表します。 従業員などに客引き行為等をさせた法人等についても同様の措置を行います。 より安心して繁華街を歩けるよう、警察や地域の方と連携して取り組みます。市民の皆さまは路上などで客引きを利用しないようにしましょう。客引き行為等でお困りのときは、ご連絡ください。 地域安全課 ぐんじ まさひろさん 警察では、宮崎県迷惑防止条例の取り組みを強化すると共に、市条例にも協力し、繁華街の安全・安心に取り組みます。(宮崎北警察署) 宮崎県警察マスコットキャラクター みやけいちゃん 11 住み続けられるまちづくりを   誰もが安全に暮らせるまちをつくろう。 問い合わせ先 地域安全課 電話44-2802 ファックス番号25-2145