===================942text0809=================== 特集2 人も動物も幸せに暮らせる社会へ 令和4年6月1日から 過料は12月1日から 「宮崎市動物との共生に関する条例」が施行されます 動物と共生できる社会づくりを目指して、「宮崎市動物愛護促進議員連盟」により、新たな条例が制定されました。条例には「人と動物が共生」する市になるよう、飼い主・市民・市、それぞれが互いに協力して目的を達成するための具体的な役割や遵守事項が明記されました。 ふん・尿被害 無責任なエサやり 野良猫の増加 教えて! 動物との共生に関する条例Q&A 疑問その1 なぜ条例ができたのですか? 回答その1 動物愛護センターには、犬猫に関する苦情や相談が年間1000件以上寄せられています。その多くは、動物に関わる人のマナー違反やモラルの欠如によるものです。動物愛護への関心が高まる一方で、困っている市民がいます。動物への不適切な取扱いにより生じる迷惑を防止し、より良い宮崎市となるために制定されました。 疑問その2 条例ができたことで何が変わるのでしょうか? 回答その2 飼い主の遵守事項や罰則が制定されたことで、これまでの「お願い」から「指導・勧告・命令」へと一歩進んだ対応ができるようになりました。条例の目的である「人と動物との共生」の実現のために、一人一人の意識の向上を図ることが大切だと考えます。 動物を傷つけたり適切な飼養をしないことは虐待です。 ポイント 罰則について、国の「動物の愛護および管理に関する法律」では以下のように定められています。 (一部抜粋) 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役または五百万円以下の罰金に処する 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 動物と関わるときに守るべきこと 「宮崎市動物との共生に関する条例」のおもな内容 動物のふんは必ず回収しましょう 動物の排せつは散歩等のまえに自宅等で済ませるよう努めましょう。自宅以外の場所で排せつをした時は、ふんは回収し、尿は洗浄しましょう。 不回収は勧告命令の対象です。 命令違反は5万円以下の過料です。 多数の犬猫を飼う場合は届け出をしましょう 10頭以上の犬・猫※を飼われる人は、動物愛護センターに届け出をしましょう。 ※犬10頭以上、猫10頭以上、犬・猫合わせて10頭以上 届け出をしない場合は3万円以下の過料です。 飼い主のいない猫への無責任なエサやりはやめましょう 飼い主のいない猫に対し、継続的にエサを与える人は、不妊去勢手術などの措置をし、適切なエサやりやふん尿の処理をしましょう。 迷惑なエサやりは勧告命令の対象です。命令違反は5万円以下の過料です。 地域猫活動をする場合 地域猫※活動をする団体は、地域住民に対しその活動について説明をするようにしましょう。 地域住民は、地域猫活動団体と連携しながら、地域猫活動に対する理解を深めるようにしましょう。 市は地域猫活動の普及啓発を図り、地域猫活動団体が行う不妊去勢手術の取り組みに対し支援を行います。 災害への対応について 飼い主は災害時に備え、避難用品・エサの備蓄、避難させる場所の把握をし、日頃からしつけや健康管理をしておきましょう。 ※地域住民の理解と協力のもと、不妊去勢手術を行い、適正に管理されている猫 みやざき動物愛護センターにおこしください! 毎週日曜日に譲渡会を開いています。譲渡会にはセンターで保護している犬、猫のほか、動物愛護団体や一般の人の犬、猫の参加もあります。 保健衛生課 動物愛護センター 永田美保 住所 宮崎市清武町木原4543番地8 開所時間 月曜から金曜 8時30分から午後5時15分まで      日曜(譲渡会)10時から午後3時まで 犬猫保護情報の詳細はこちら 問い合わせ先 保健衛生課 動物愛護センター 電話85-6011 ファックス番号85-6022