宮崎市からのお知らせ 市政CLIP CLIP1 路線バスを活用しましょう  近年、路線バスは、全国的に利用者が減少傾向にあり、減便や廃止といったサービスの低下につながっています。高齢化などの理由で自動車が運転できなくなった場合、路線バスなどの公共交通機関は生活に不可欠です。このような中、バスの利用が便利になる新しい仕組みも登場。この機会に、日常の移動手段を見直してみませんか。 問い合わせ先 都市計画課 電話21-1811 ファックス番号21-1816 長寿支援課 電話21-1773 ファックス番号31-6337 宮崎交通お客様バス案内センター 電話32-0718 「交通系ICカード」で小銭いらず!  「ニモカ」や「スゴカ」といった交通系ICカードは、事前に入金することで、全国の対象エリアで、路線バスや電車の利用に使えます。チャージ(入金)することで繰り返し利用でき、記名式のカードなら万が一紛失しても再発行できます。 ポイント ●あらかじめチャージ(入金)しておくことで、小銭を使わずに済みます。 ●対象の決済端末を備えている自動販売機やコンビニエンスストア、商業施設でも利用可能。 ●利用は乗車時と降車時に読み取り機にカードをタッチするだけ。整理券も不要。 ニモカ 交通系ICカードで運賃を支払う場合 乗車時 入口横の読み取り機にタッチします。ピッという音がして、残額が表示されます。 降車時 運転席横の読み取り機にタッチします。ピッという音がすれば支払い完了です。 「宮崎市敬老バスカ」はお持ちですか?  「宮崎市敬老バスカ」は、宮崎市内のバス停で乗り降りすると、運賃が1乗車100円になる機能を「ニモカ」に付与したサービスです。宮崎市に3か月以上住んでいる70歳以上の人が対象です。 ポイント ●70歳になる日の約2週間前に「宮崎市敬老バスカ交付資格証」を郵送しています。カードは宮崎交通の取り扱い窓口で申請してください。 ●必要なもの ・宮崎市敬老バスカ交付資格証 ・保険証などの本人確認ができるもの ・カード預かり金500円 宮崎市敬老バスカ交付資格証の再発行は電話で長寿支援課へ。 敬老バスカ MINICLIP 地域の足を守るコミュニティバスも運行中! 木花巡回バス「このはなバス」 運行日:月曜から金曜まで(1日17便※年末年始を除く) 運行エリア:木花地域 問い合わせ先 木花巡回バス運行委員会 (木花地域センター内)電話58-0044 北地区コミュニティバス「あやめ号」 運行日:月曜・水曜・金曜(1日13便※年始を除く) 運行エリア:北地域 問い合わせ先 北地区コミュニティバス運行協議会 (北地域センター内)電話41-1111 高岡地区乗合タクシー「高岡きずな号」 運行日:月曜から土曜まで(1日往復10便※要予約) 対象:高岡地域在住で路線バス利用が難しい人のみ(事前登録が必要) 問い合わせ先 高岡地区乗合タクシー運行協議会 (高岡総合支所地域総務課内)電話82-1039 CLIP2 土地の利用には制限があります  暮らしやすいまちをつくるため、土地の利用には法律で定められたルールがあります。農地の転用や建築物の新築、増改築、使用者や使い方の変更をする際は、該当する土地がどんな区域に指定されているかをあらかじめ確認した上で、必要な手続きを行わなければなりません。許可を得ずに建築や使い方の変更などを行った場合は、元の状態に戻さなければならないほか、罰則が適用されることもあります。土地を利用する際には、相談内容に合わせた窓口に、必ず事前に相談してください。 覚えておこう!土地の区分 市街化区域  すでに市街地を形づくっている地域と、計画的に市街化を図っていくべき地域のことを指します。住居地域や商業地域など、地域ごとに建てられる建物が決められており、道路や公園、下水道などの整備も積極的に行います。 農業振興地域  優良な農地を守り、農業の振興を計画的に進めていくために確保している地域のことを指します。農業以外の目的では利用できない農用地区域(青地)と、場所や目的によって農業以外での利用が可能な農用地区域外(白地)があります。 やむをえず青地を農業以外で利用する場合 除外手続き、または用途区分変更手続きが必要 事前に計画変更要望書を提出する(要件あり) 必ず計画変更できるとは限らない 問い合わせ先 農政企画課電話21-1785 ファックス番号21-1876 市街化調整区域  自然環境の保護や農林業での活用などを理由として、原則、開発や建築を制限する地域のことを指します。市街化区域と線引きをすることで、無計画な市街地の拡大を防ぎ、暮らしやすいまちづくりを進めています。 市街化調整区域で土地利用ができるケース 農業経営者のための住居 市街化調整区域に住んでいる人の日常生活に必要な店舗 農林水産物の処理などの施設 問い合わせ先 開発指導課電話21-1818 ファックス番号20-8323 農地転用について 農地を農業以外の目的で転用する際は、市街化区域内の土地では届出、市街化区域以外の土地では許可が必要です。 問い合わせ先 農業委員会事務局電話21-1784 ファックス番号20-1565 建築確認について 皆さんの生命や健康、財産を保護するため、建築物の敷地、構造、設備、用途は一定の基準を満たす必要があります。新築・増改築や用途の変更などを行う際は基準を満たしているかの建築確認が必要です。 問い合わせ先 建築指導課電話21-1813 ファックス番号21-1815