====================985text0607==================== 特集1 知っておきたい 消費生活トラブル  「お得だと思い契約したけれど後悔した」という経験はありませんか? 消費生活センターには、日々さまざまな相談が寄せられています。1年を通じて多く寄せられる相談や季節ごとに増加傾向になる相談を知ることで、トラブルを未然に防止し安心な消費生活を送りましょう。 消費者庁 消費者ホットライン 188イメージキャラクター イヤヤン 市の消費生活相談受付状況 令和6年度は消費生活センターに2324件の相談が寄せられました。年代別では60代以上の相談が全体の5割近くを占めています。また相談内容別でみると、不審な電話や架空請求といった商品一般のほか、定期購入に関する相談が多く寄せられています。 相談内容トップ3 相談内容(相談例) 件数 商品一般(架空請求、迷惑メール、送りつけなど) 322 化粧品(お試しのつもりが定期購入に) 173 健康食品(お試しのつもりが定期購入に) 122 契約者年代別割合 20代未満 42件(2パーセント) 20代 132件(6パーセント) 30代 132件(6パーセント) 40代 237件(10パーセント) 50代 329件(14パーセント) 60代以上 1119件(48パーセント) 不明 333件(14パーセント) 1年を通じてよくある相談 定期購入のトラブル よくある相談 SNS※を見ていたら「1回限り、解約不要、初回お試し980円」と書かれた広告が流れてきたので、1回限りならと思い購入。1か月後、同じ商品が2本と高額な請求書が届き、定期購入の契約であることがわかった。解約するため販売会社に連絡するも「電話が大変混みあっている」という音声ガイダンスが流れ、つながらない。 ※SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)…登録者同士が交流できるインターネットサービス。(例:Instagram、LINE、TikTokなど) トラブルを防ぐために ・注文前に最終確認画面で契約内容をしっかりと確認。 ・購入のきっかけとなった広告や最終確認画面は印刷、撮影などで契約内容を記録。 ・一方的に商品の返送や受け取り拒否をしても解約にはならないため注意を! ・通信販売の場合、クーリング·オフ制度は適用されないので注意を! 最終確認画面イメージ 定期購入が条件になっていませんか? 継続期間や購入回数が決められていませんか? 支払総額は確認しましたか? 解約・返品の条件や方法は? ----------------------------------------------- 季節ごとによくある相談 春 賃貸アパート退去時の原状回復費 7年間住んだアパートを退去することになり、管理会社からクロス(壁紙)の張り替えなど、合計約20万円の原状回復費を請求された。しかし、請求された内容は経年劣化によるものなので納得できない。 トラブルを防ぐために 契約時:契約書の内容や賃貸物件の現状をよく確認する。 入居中:何かあったときは貸主側にすぐ相談する。 退去時:請求内容に納得できない場合、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側と話し合う。 ----------------------------------------------- 夏 子どものオンラインゲーム課金 子どもにスマートフォンを渡し自分のアカウントで遊ばせていた。後日届いたメールを確認すると、スマートフォンに登録していたクレジットカードで数日間にわたり合計15万円が決済されていることがわかった。 トラブルを防ぐために 保護者の端末を利用させる場合は、保護者のアカウントをログオフして子どもに渡す。 子ども専用のスマートフォンなどは、専用のアカウントをつくり「ペアレンタルコントロール」機能を活用する。 クレジットカードなどの明細はこまめに確認する。 ----------------------------------------------- 夏〜秋 自然災害に便乗した点検商法 「近所で工事をしていたらお宅の屋根瓦がずれているように見えた。無料で点検しますよ」と業者が来訪。無料だったらと依頼すると「屋根瓦がずれていた。このままでは雨漏りする」といわれ不安になり契約したが高額。解約したい。 トラブルを防ぐために 工事の必要性や費用が適正かを判断するのは難しいので、その場で契約せず複数の事業者から見積もりを取り、検討する。 不要な場合はきっぱりと断る。 自然災害発生後は同様のトラブルが増加傾向にあります。 ----------------------------------------------- 冬 海産物の送りつけ 自宅に電話があり海産物の購入を迫られた。一旦は断ったが複数の海産物が入っていて安いとしつこく勧誘されたので仕方なく承諾。電話を切ったあと、やはり断りたいと思い連絡するもつながらない。 トラブルを防ぐために 不要な場合はきっぱりと断る。 断ったにもかかわらず送り付けられた場合は、代金を支払う必要はなく、送り主の情報を記録して受取拒否をする。 電話での勧誘はクーリング·オフできる場合がある。 常時留守番電話の設定にするなど、知らない電話には対応しない。 ----------------------------------------------- 少しでも困りごとや不安なことがあれば、消費生活センターまで相談を! 消費者と事業者の間のトラブルについて相談できます。※事業者間、個人間の契約に関する相談は受け付けていません。 消費者ホットライン 局番なしの188(いやや) ※最寄りの消費生活相談窓口につながります。 宮崎市消費生活センター 橘通東1-7-4 第一宮銀ビル8階 電話21-1755(相談専用電話) 電話受付時間:9時から午後0時、午後1時から午後4時まで(土・日曜・祝日・年末年始を除く) 詳しくはこちら 質の高い教育をみんなに 消費生活トラブルの現状を知り、悪質商法に対処する知識をつける。 問い合わせ先 産業政策課消費生活センター 電話21-1755 ファックス番号28-6572