宮崎市からのお知らせ 市政CLIP CLIP1 市税は納付期限内に納めましょう  市税は、宮崎市の歳入の3割を占める貴重な財源です。歳入が減少すると、医療や福祉、子育てなど、さまざまな市民サービスに影響を及ぼしかねません。また、市税の公平な負担の観点からも、期限を守って適正に納付することが重要です。 問い合わせ先 納税管理課 電話21-1741 ファックス番号21-1747 市税を滞納すると… 督促状を発送 それでも納付がない場合… 財産調査 差押え 取立て・公売  市税が滞納となった場合、国税徴収法の規定により、徴収職員は滞納者の財産を差し押さえなければなりません。市では、滞納者の財産や生活の状況を把握するために、滞納処分の一つである「捜索」を強化しています。捜索とは、国税徴収法の規定により、滞納者の住居やその他の場所で差し押さえるべき財産を探すこと。差し押さえた財産は、公売し滞納市税に充当します。市民サービスに対する受益と負担の公平性を確保するための措置です。 捜索強化中! 宮崎市捜索・動産公売実績 平成29年2月28日現在 平成26年度 捜索 5件 差押点数 71 タイヤロック 0件 公売回数 1 公売点数 71 落札点数 71 落札価格合計 600,971円 市税充当額 585,071円 平成27年度 捜索 9件 差押点数 134 タイヤロック 0件 公売回数 1 公売点数 8 落札点数 8 落札価格合計 301,202円 市税充当額 291,502円 平成28年度 捜索 36件 差押点数 1,549 タイヤロック 2件 公売回数 5 公売点数 51 落札点数 46 落札価格合計 173,896円 市税充当額 172,696円 ①捜索開始 入室前の様子。滞納状況を説明し、市税の納付を求めます。納付できない場合は、捜索を開始します。 ②当事者以外は立入禁止 国税徴収法の規定により当事者以外は捜索場所への出入りを禁止しています。 ③差押え 捜索では立会人が立ち会いのもと、徴収職員が現金のほか換価できそうなものを差し押さえます。 ④車も差押え 車があれば、タイヤロックをして移動できないようにします。その後、レッカー車で保管場所に運びます。 ⑤売却して市税に充当 差し押さえたものは、インターネットなどで公売します。売却代金は滞納市税に充当します。 口座振替の利用やコンビニ納付など、納め忘れを防ぐシカない。 CLIP2 しっかり学ぼう!自転車の基本ルール  宮崎市内では、500件以上の自転車関連事故が毎年発生しています。その要因の多くは、自転車通行時のルールがしっかりと守られていないこと。  市ではこのような状況を改善するために、自転車が本来通行するべき車道の左側を分かりやすく表示する「自転車通行空間」の整備を進めています。皆さんが快適に通行できるよう、交通ルールを守って安全な運転を心掛けましょう。 問い合わせ先 都市計画課 電話21-1811 ファックス番号21-1816 これが自転車通行空間 自転車レーン 矢羽根型路面表示  自転車通行空間を整備することで、自転車が本来通行するべき空間を分かりやすくするほか、車の運転者に自転車が車道を通行するものであるということを認識してもらう効果があります。 車道の左側を通行しましょう! 自転車は車の仲間です。歩道と車道の区分がある道路では、車道の左側通行が原則です。 車道 原則車道の左側を通行 歩道 歩道を通行するときは、歩行者を優先して車道寄りを徐行 逆走は道路交通法違反で罰則の対象になります 例外 自転車が歩道を通行できる場合 自転車は次の場合、例外的に歩道を通行することができます。 自転車通行可などの標識や標示などがある場合 高齢者や児童・幼児の場合 自転車の運転者が高齢者(70歳以上)や児童・幼児(13歳未満)であるとき 通行の安全を確保するためやむを得ない場合 路上駐車車両が多く、車両の右側に避けることが困難なときなど MINICLIP 自転車は駐輪場か駐輪スペースへ  市では公共の場所の中でも特に人通りが多い中心市街地の一部を、自転車の「放置禁止区域」に指定しています。放置自転車は通路を狭くし、多くの人の通行を妨げます。一人一人が意識して、決められた駐輪場や駐輪スペースに自転車を停めることで、多くの危険を防ぎましょう。 問い合わせ先 生活安全課 電話21-1751 ファックス番号24-8117