支援プログラムの作成及び公表の届出について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした「支援プログラム」の作成及び公表が義務付けられました。
令和7年4月1日以降、公表及び市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算(届出されていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の15%を減算))が適用されますので、新規の指定申請を行う際に、支援プログラムの作成及び公表を行うとともに、速やかに市に届出を行ってください。
届出様式
支援プログラムの公表状況に関する届出書 (XLSX 17.5KB)
届出方法
支援プログラムの作成及び公表後に、宮崎市スマート申請で届出を行ってください。
関連通知
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて (PDF 48.1KB)
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き (PDF 143KB)