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ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス障がい福祉サービス等事業所における事故発生時の報告について

障がい福祉サービス等事業所における事故発生時の報告について

障がいサービス等を行う事業者は、サービスの提供等により事故等が発生した場合には、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。

事故等が発生した場合は、次により速やかに報告してください。

1.報告先

福祉部障がい福祉課 審査給付係

〒880-8505

宮崎市橘通西一丁目1番1号

TEL:0985−42−6442

※支給決定を受けている自治体及び、事業所を所管する自治体の両方に報告が必要となります。宮崎市以外にも報告が必要な場合がありますのでご注意ください。

2.報告の方法

  1. 事故が発生した場合には、第一報として電話にて報告すること。
  2. 事故の処置や経過、今後の対応並びに再発防止策等を記録し、事故報告書として、文書にて上記報告先に速やかに提出すること。特に、死亡に係る事故については、直ちに報告してください。
  3. 報告書の提出については、秘匿性の高い個人情報を取り扱うことから、原則として、郵送又は持参により提出をお願いします。

記載内容(例)

  • 対象利用者等の情報
  • 事故発生時の状況
  • 事故時の対応状況
  • 事故後の経過状況
  • 今後の支援について
  • 事故の原因
  • 再発防止策

※報告様式の指定はありません。

3 .報告の対象となる事故(例)

  • 死亡事故
  • 重傷事故(入院、骨折等)
  • 所在不明
  • 事件性のあるもの
  • 食中毒、感染症等の発生
  • 運営上の事故(送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
  • その他、特に報告の必要があると事業所等が判断したもの