障がいサービス等を行う事業者は、サービスの提供等により事故等が発生した場合には、利用者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
事故等が発生した場合は、次により速やかに報告してください。
1.報告先
福祉部障がい福祉課 審査給付係
〒880-8505
宮崎市橘通西一丁目1番1号
TEL:0985−42−6442
※支給決定を受けている自治体及び、事業所を所管する自治体の両方に報告が必要となります。宮崎市以外にも報告が必要な場合がありますのでご注意ください。
2.報告の方法
- 事故が発生した場合には、第一報として電話にて報告すること。
- 事故の処置や経過、今後の対応並びに再発防止策等を記録し、事故報告書として、文書にて上記報告先に速やかに提出すること。特に、死亡に係る事故については、直ちに報告してください。
- 報告書の提出については、秘匿性の高い個人情報を取り扱うことから、原則として、郵送又は持参により提出をお願いします。
記載内容(例)
- 対象利用者等の情報
- 事故発生時の状況
- 事故時の対応状況
- 事故後の経過状況
- 今後の支援について
- 事故の原因
- 再発防止策
※報告様式の指定はありません。
3 .報告の対象となる事故(例)
- 死亡事故
- 重傷事故(入院、骨折等)
- 所在不明
- 事件性のあるもの
- 食中毒、感染症等の発生
- 運営上の事故(送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
- その他、特に報告の必要があると事業所等が判断したもの