自己評価結果等の公表及び報告について
障がい児通所支援事業者は、自己評価及び保護者評価により、提供するサービスの質の評価及び改善を図るとともに、自己評価結果等の公表(おおむね1年に1回以上)を行うことが義務付けられています。
また、自己評価結果等の公表及び市への報告がない場合には、自己評価結果等未公表減算(報告されていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算(所定単位数の15%を減算))が適用されることとなります。
市への公表方法等の報告については、以下のとおり宮崎市スマート申請で提出してください。
【参考】自己評価の流れ
(こども家庭庁)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について※ページ内(自己評価の流れについて)
報告様式
(参考様式)児童発達支援事業所評価表 (XLSX 43.6KB)
(参考様式)放課後等デイサービス事業所評価表 (XLSX 43.1KB)
(参考様式)保育所等訪問支援事業所評価表 (XLSX 49.9KB)
報告方法
自己評価結果の公表後に、宮崎市スマート申請で報告を行ってください。
(参考)自己評価結果等未実施減算について
・対象となる支援
児童発達支援(旧指定医療型児童発達支援事業所及び旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障がい児に対し行う児童発達支援を除く)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、共生型障がい児通所支援、基準該当通所支援
・算定される単位数
所定単位数の100分の85
※所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とする。
・減算対象
自己評価結果等の公表方法、公表内容を宮崎市に届出されていない場合に減算
・適用期間及び適用範囲
宮崎市に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算を適用