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ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス医療的ケア児の基本報酬区分について

医療的ケア児の基本報酬区分について

こちらのページの掲載内容は、今後、厚生労働省からの通知・QA等により、取扱いを変更し、提出書類の差し替え・補正等を求める場合があります。

医療的ケア児の基本報酬区分の創設について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しされました。

(1)厚生労働省からの通知

(2)判定スコアについて

判定スコアは、「基本スコア」と「見守りスコア」の2つの構成となっています。 【上記(1)別紙1を参照】

「基本スコア」

医療行為の該当の有無についての評価であり、保護者や主治医、看護職員等への聞き取り等により事業所で判断することが可能です。

「見守りスコア」

医療的ケアを実施する上でのリスクについて、医療機器のトラブルが命に係わるか、主介護者による回復が容易かどうかの評価であり、医師による判断が必要です。

なお、判定スコアの「点数」が必要な場合(重心事業所で看護職員加配加算を算定する場合)は、「基本スコア」と「見守りスコア」共に医師が判断する必要があります。

(3)主たる対象が重症心身障がい児の事業所の(重心事業所)について

  • 医療的ケア児の基本報酬(概要等)について:上記(1)「別紙2Vol.2」(P34から)をご確認ください。
  • 医療的ケアスコアの判定について:上記(2)をご確認ください。

【注意】重心事業所が「看護職員加配加算(重度)」を算定する場合は、上記(2)基本スコア・見守りスコアともに、医師による判断が必要です。
別紙1(PDF 414KB)(厚生労働省通知)

(4)主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所(一般事業所)について

一般事業所が看護職員を配置して「医療的ケアを必要とする障害児(医療的ケア児)」を支援したときの報酬について見直されました。
下記1から6を必ずご確認いただき、適宜、ご対応をお願いします。

  1. 看護職員の配置基準 (PDF 432KB)((1)厚生労働省通知「別紙2」P7・8抜粋)
  2. 基本報酬 (算定要件)(PDF 696KB)((1)厚生労働省通知「別紙2」P9から13抜粋)
  3. 基本報酬(算定方法)(PDF 1.14MB)((1)厚生労働省通知「別紙2」P14から20抜粋)
  4. 新判定スコア (PDF 362KB)((1)厚生労働省通知「別紙2」P6抜粋)
  5. 障害福祉サービス等の 利用を希望される保護者様へ(PDF 193KB)(厚生労働省通知「別紙3」)

主たる対象が重症心身障がい児以外の事業所(一般事業所)については、医療的ケア児の基本報酬区分を創設することから、看護職員加配加算(重症心身障がい児以外の事業所)は廃止されました。

(5)「医療的ケア児の基本報酬区分」で給付費の算定をする場合、届出が必要です。

令和3年度より、「医療的ケア児の基本報酬区分」で給付費の算定をする事業所の方は、あらかじめ、指定権者への届出が必要です。
下記の届出書内「様式第一号」「別紙2」「別紙3別添」を算定する日の前月15日までに、届出してください。

  • 加算届

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