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ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス地域連携推進会議について

地域連携推進会議について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携により、「利用者と地域との関係づくり」、「地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進」、「施設等の透明性・サービスの質の確保」、「利用者の権利擁護」のため、外部の者が参画する地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が施設等を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務)。

会議の開催等については、厚生労働省が「地域連携推進会議の手引き」を示しておりますので、施設等においては、各種資料を確認のうえ地域連携推進会議を運営してください。

対象施設

(1)障害者支援施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

※施設入所支援を提供している入所施設が該当

(2)共同生活援助事業所

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所(グループホーム)

厚生労働省資料