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ホーム健康・福祉障がい福祉介護や施設などのサービス障がい福祉サービス等の給付費請求について

障がい福祉サービス等の給付費請求について

給付費請求について

障がい福祉サービス等の請求事務は、宮崎県国民健康保険団体連合会を通して行われます。請求にあたっては、以下のマニュアル、宮崎県国民健康保険団体連合会のHPを参考にしてください。

障がい児通所支援事業所にける医療的ケア児の報酬算定については医療的ケア児の報酬算定についてをご確認ください。

障がい福祉サービス等の過誤申立について

障がい福祉サービス費、障がい児給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。

(1)過誤申立書提出方法及び提出期限

提出方法

窓口や郵送、メールにて提出

提出期限

毎月5日締め ※例:8月6日〜9月5日までに提出された過誤申立書は9月10日請求分の給付費と併せて処理されます。(同月過誤)

提出書類

過誤申立依頼書(XLS 17KB)

(2)過誤申立の流れ

過誤申立の流れ

  1. サービス事業所は、過誤申立書を宮崎市障がい福祉課に提出(毎月5日締切)し、提出した締切月の10日までに正しい請求情報を国保連合会へ送信します。
  2. 市町村は、月初に国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。
  3. 国保連合会は、過誤申立書を提出した翌月から、過誤申立により取下げる金額を差し引きます。

留意事項

  • 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続きです。
  • 請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、ご留意ください。
  • 過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
  • 過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
    ※その月の請求額より取り下げる額のほうが多額になる場合、国保連へ納付書にて不足分を納付することになります。
  • 返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。
  • 過誤申立だけを行い、再請求を忘れてしまった場合、過誤申立分の減額のみが行われてしまいます。※翌月以降に再請求することは可能です。

地域生活支援事業の請求について

地域生活支援事業の請求の流れについては、以下の資料をご確認ください。

宮崎市指定地域生活支援事業者の皆さまへ (PDF 15.1MB)

請求ファイル

入力フォーム原本 (ZIP 940KB)

入力フォームマニュアル (PDF 6.83MB)

地域生活支援の電子請求フォーム

電子請求フォーム
※アクセスいただくと、必要事項の入力画面に移行しますので、入力後に、作成いただいた請求データ(請求書のpdf、地域・実績のcsv)をアップロードして送信してください。

各要綱・ガイドライン

障がい福祉サービス及び地域生活支援事業提供事業者のみなさまへ

上限管理について<

(1)利用者負担の上限額管理とは

一人で複数のサービスや事業所を利用する場合や、同じ世帯に児童福祉法のサービスを利用する児童が複数いる場合、1か月の利用者負担額の合計が上限月額を超えないように、利用者が市に届出した上限額管理事業所が、他の事業所の利用者負担額も含めて上限額管理を行います。

なお、児童福祉法のサービス(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)はきょうだい間で上限額管理を行い、総合支援法のサービス(短期入所・就労移行支援など※地域生活支援事業含む)は18歳未満であっても個人で上限額管理を行ってください。

(2)利用者負担上限額管理事務依頼届出書の提出

複数の事業所を利用することなどにより利用者負担上限月額を超えると見込まれる場合は、原則、契約日数・利用日数等が一番多い事業所に上限額管理を依頼し、承諾を得てください。

その上で、上限額管理事業所が記載された「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」(以下、「届出書」という。)を、上限額管理を開始する月の月末までに給者証と併せて市の窓口に提出してください。

なお、利用者負担上限月額が0円になったり、利用する事業所が1か所になるなどで上限額管理が不要となった場合は、届出書を市の窓口に提出し、上限額管理事業所の取消を行ってください。