注意
本案内は、共生型の障害福祉サービス等を始めたい介護サービス事業者に向けたものです。共生型の介護サービスを始めたい障害福祉サービス事業者等につきましては、介護保険課(0985-21-1777)にお問い合わせください。
また今後、国(厚生労働省)から新たに通知等が示される可能性があり、本案内の取り扱いが変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
共生型サービスの指定について
高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉サービス等両方の制度において、新たに共生型サービスが位置付けられました。これにより介護サービス事業者は、障害福祉サービス事業等の指定が受けやすくなります(逆に障害福祉サービス事業者等は、介護サービスの指定が受けやすくなります)。
対象サービス
- 居宅介護、重度訪問介護
- 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 短期入所
- 児童発達支援、放課後等デイサービス
介護サービス事業者が障害福祉サービス事業者等の指定を受ける場合は、障がい福祉課に指定申請を行う必要があります。具体的な手続き等は以下のとおりです。
指定日
毎月1日
申請受付期間
原則、指定日の1か月半前まで
(例 8月1日指定の場合 6月15日まで)
申請書類
障がい福祉サービス事業者等の新規(更新・変更)指定等について内の申請書類を使用してください。