障がい福祉サービス等情報公表制度について
利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、事業者に対して障がい福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
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障がい福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表について
障がい福祉サービス等事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、障害福祉サービス等事業者の経営情報のデータベースが整備され、令和7年8月から運用が開始されました。
障がい福祉サービス事業者の皆さまには、報告期限までに経営情報の報告をお願いします。
報告期限:毎会計年度終了後3カ月以内(令和7年度:令和8年3月末まで)
情報公表未報告減算について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。
未報告となっている事業所につきましては、情報公表に係る報告を行ってください。
減算単位
- 100分の10に相当する単位数を減算
療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練 - 100分の5に相当する単位数を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)
障がい者支援施設等災害時情報共有システムについて
「障がい者支援施設等災害時情報共有システム」は、災害発生時における障がい福祉サービス施設・事業所の被害状況等を国、自治体が迅速に把握・共有し、被災した施設、事業所への迅速かつ適切な支援につなげることを目的として整備され、令和3年度から運転開始されています。
対象となる災害が起こった際、障がい福祉サービス施設・事業所は、本システムを通じて被災状況の報告を行うことになります。
自治体・国が被災状況の情報を把握するためのシステムのため、一般には非公開となっています。
被災状況報告のイメージ
- 対象となる災害が起こった際、WAMNETより、登録した緊急連絡先として登録したメールアドレスあて、被災状況の報告依頼のメールが届く
- 当該メールに記載しているURLによりシステムにアクセスして、被災状況を入力する。
- (宮崎市で対応)報告のあった被災状況を取りまとめて、国に報告する。
※詳しい操作方法については、「システム操作説明書について」をご覧ください。
基本情報(事業所名等)の登録について
基本情報は「障害福祉サービス等情報共有システム」(別システム)にて公表されている情報が自動で反映されます。
新設の事業所の場合は、「障害福祉サービス等情報共有システム」の登録をお願いします。
市で初期登録を行った後、WAMNETから事業者あてに「(障害福祉サービス等情報公表システム)事業所登録通知」というメールが届きますので,各事業所において入力・申請をしてください。