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障がい福祉サービス事業者等の指定について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく障がい福祉サービス等を提供する事業者は、法令に基づく指定を受ける必要があります。宮崎市内に障がい福祉サービス事業所等の設置を検討している事業者の方は、宮崎市障がい福祉課に相談及び申請・届出等をお願いします。
※共生型サービスについては共生型サービスについてからご確認ください。
※生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援については総量規制の対象となり、事業所の新規開設には一定の制限がありますのでご注意ください。
詳しくは特定障がい福祉サービス及び特定障がい児通所支援の総量規制についてからご確認ください。
法令遵守について
運営は税金によってまかなわれ、事業者は「公的サービス」を提供することになります。
利用者からは公明正大な運営が求められ、各種の法令やルールを遵守しなければなりません。
「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートさせる前に必ず以下の省令・告示等の確認を行ってください。
省令・告示
| 基準 | 省令・告示 |
|---|---|
| 指定基準 | 【障がい福祉サービス事業】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18 年厚生労働省令第 171 号) |
| 【障がい者支援施設】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支 援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18 年厚生労働省令第 172 号) | |
| 【一般相談支援事業】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談 支援の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 24 年厚生労働省令第 27 号) | |
| 【特定相談支援事業】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談 支援の事業の人員及び運営に関する基準 (平成 24 年厚生労働省令第 28 号) | |
| 【障がい児通所支援事業】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成24 年厚生労働省令第15 号) | |
| 最低基準 | 【障がい福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移 行支援、就労継続支援(A 型)(B 型)】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サー ビス事業の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 174 号) |
| 【障がい者支援施設】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施 設の設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 177 号) | |
| 【障がい児通所支援事業】児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23 年厚生省令第63 号) ※児童発達支援センターのみ | |
| 報酬算定基準 | 【障がい福祉サービス事業、障がい者支援施設】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平 成 18 年厚生労働省告示第 523 号) |
| 【障がい児通所支援事業】児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する 基準 (平成24 年厚生労働省告示第122 号) |
指導調書・集団指導
指導調書:【障がい福祉】令和8年度運営指導資料
集団指導:令和7年度指定障がい福祉サービス事業者等に対する集団指導の実施について
障がい福祉サービス等の内容について
| サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 障害者総合支援法第5条第2項 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
| 重度訪問介護 | 障害者総合支援法第5条第3項 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う |
| 同行援護 | 障害者総合支援法第5条第4項 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う |
| 行動援護 | 障害者総合支援法第5条第5項 | 自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う |
| 重度障害者等包括支援 | 障害者総合支援法第5条第9項 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う |
| 短期入所 | 障害者総合支援法第5条第8項 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期的、夜間を含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
| 療養介護 | 障害者総合支援法第5条第6項 | 医療及び常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う |
| 生活介護 | 障害者総合支援法第5条第7項 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的な活動又は生産活動の機会を提供する |
| 施設入所支援 | 障害者総合支援法第5条第10項 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
| 自立生活援助 | 障害者総合支援法第5条第17項 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や臨時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う |
| 共同生活援助(GH) | 障害者総合支援法第5条第18項 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護等を行う |
| 自立訓練(機能訓練) | 障害者総合支援法第5条第12項 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う |
| 自立訓練(生活訓練) | 障害者総合支援法第5条第12項 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う |
| 就労選択支援 | 障害者総合支援法第5条第13項 | 障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択ができるよう支援を行う |
| 就労移行支援 | 障害者総合支援法第5条第14項 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う |
| 就労継続支援A型 | 障害者総合支援法第5条第15項 | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う |
| 就労継続支援B型 | 障害者総合支援法第5条第15項 | 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う |
| 就労定着支援 | 障害者総合支援法第5条第16項 | 一般就労した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う |
| 計画相談支援 | 障害者総合支援法第5条第19項 | 【サービス利用支援】 ・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 【継続利用支援】 ・サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 |
| 地域移行支援 | 障害者総合支援法第5条第21項 | 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各種障がい福祉サービス事業所への同行支援等を行う |
| 地域定着支援 | 障害者総合支援法第5条第22項 | 常時、連絡体制を確保し障がいの特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う |
児童福祉法に基づくサービス
| サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 児童福祉法第6条の2の2第2項 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う |
| 放課後等デイサービス | 児童福祉法第6条の2の2第4項 | 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 児童福祉法第6条の2の2第5項 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う |
| 保育所等訪問支援 | 児童福祉法第6条の2の2第6項 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への生活への適応のための専門的な支援などを行う |
| 障害児相談支援 | 児童福祉法第6条の2の2第7項 | 【障がい児利用援助】 ・障がい児通所支援の申請に係る支給決定前に利用計画案を作成 ・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 【継続障がい児利用援助】 ・障がい児通所支援の利用状況等の検証(モニタリング) ・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 |
宮崎市地域生活支援事業実施要綱に基づくサービス(障害者総合支援法第77条第1項)
| サービス種別 | 根拠法令 | サービスの概要 |
|---|---|---|
| 外出介護 | 実施要綱第2条第1項第9号 | 障がい児・者が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むのに家庭に適当な介護者がいない場合、ヘルパーを派遣し外出の介助を行う |
| 日中一時支援 | 実施要綱第2条第2項第3号 | 日中に監護者がいない場合や、障がい児・者の日中活動の場、家族の就労支援、介護者の一時的な休息を目的とし、障がい児・者の日中における一時的な預かりを行う |
| 地域活動支援センター2型 | 実施要綱第2条第1項第10号 | 雇用・就労が困難な在宅の障がい者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供する |
| 訪問入浴サービス | 実施要綱第2条第2項第2号 | 入浴車を派遣し、入浴サービスを行う |
指定申請等について
障がい福祉サービス等の指定申請等に関する手続きについては、以下の種類があります。
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 指定変更申請
- 廃止、休止
- 指定辞退申出
各種具体的な手続きについては、障がい福祉サービス事業者等の新規(更新・変更)指定等についてをご確認ください。
障がい児通所支援事業所にける医療的ケア児の報酬算定について
障がい児通所支援事業所にける医療的ケア児の報酬算定については障がい児通所支援事業所にける医療的ケア児の報酬算定についてをご確認ください。