令和7年8月、他県で、湧き水を水源とする使用水が病原微生物に汚染されていたことが原因と推定される食中毒が、続けて2事案発生しました。
食品や添加物の製造・加工・調理に水道水以外を使用する場合は、飲用に適する水であることを確認する水質検査が必要です。
水道水以外を使用している食品事業者の皆さまは、以下の点を改めてご確認ください。
1.衛生管理
(1)井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ等)や周辺を定期的に点検し、汚染を防ぐための対策を講じ、清潔保持に努めること。
(2)殺菌装置又は浄水装置は正常に稼働しているか点検し、記録を残すこと。
(3)水源や井戸の周辺に人や動物が立ち入らないよう適切に管理すること。
2.水質検査
(1)年一回以上水質検査を実施し、成績書を1年間保管すること。
(2)定期的に水質の確認(色、臭い、味、濁り及び残留塩素等)を実施すること。
(3)洪水などの災害で水源が汚染された恐れがある場合は、その都度水質検査を行うこと。
(4)水質検査で飲用に適さないと判明した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに必要な対応を行うこと。
(参考)厚生労働省通知
湧き水又は井戸水等を飲用に適する水として使用する施設における食中毒予防の徹底について (PDF 147KB)