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ホーム健康・福祉介護保険介護保険料令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

介護保険料は、毎年6月に決まります。本人や世帯員の住民税の課税状況や本人の合計所得金額を基に14段階(宮崎市の場合)に分けられます。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

税制改正により、令和7年(2025年分)の計算が変わりますが、介護保険料への影響を抑える基準を用いて保険料を算定します。

これにより、税の仕組みが変わっても保険料の判定に影響が出ないよう調整を行います。

令和7年度税制改正(給与所得控除説明図)_1 (PNG 92.2KB)

令和7年度税制改正(給与所得控除説明図)_1.png

令和7年分の給与所得控除について

税制改正後の給与所得控除の結果、住民税が非課税となった場合でも、令和8年度(2026年度)の介護保険料の所得段階では課税とみなします。

【例】単身世帯で前年中の給与収入が100万円、他の所得がない場合

令和7年度税制改正(給与所得控除説明図)_2.png

 

令和7年中の給与所得控除額が10万円引上げられます。本市において、令和8年度の住民税に関して、上記例の場合では、給与収入106万円5千円までが非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり96万5千円までを住民税の非課税基準として扱います。

そのため、令和8年度の住民税が非課税となっても、介護保険料は令和7年度と同じ算定基準となります。(令和8年度のみ)

令和8年度の介護保険料の負担軽減措置(特例減免)について

令和7年度の税制改正により、これまで「住民税非課税」だった方が、収入が増えたことで令和8年度から「住民税課税」へと変わり、介護保険料が上がってしまうケースが想定されます。税制改正の影響で、本来なら非課税の範囲内であるはずの就労(収入アップ)をした方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。申請は必要ありませんので、該当となっている場合は、6月中旬に送付する保険料額決定通知書内に記載される予定です。