災害の発生又はその発生のおそれにより、一時的に区分支給限度基準額を超える介護サービスの利用が必要となった要介護(要支援)者を対象に、区分支給限度基準額を超過したサービス費用について、認定区分及び所得状況に応じて定めた上限額の範囲で支援します。
宮崎市介護サービス限度額拡大被災者支援事業実施要綱 (PDF 361KB)
対象者
以下のいずれかに該当する要介護・要支援認定者が対象です。
- 被災により生活維持が困難な方 : 住環境の悪化や介護者負担の増大、避難生活等により、サービスの追加・拡充が必要になった場合
- 災害の恐れにより緊急避難が必要な方 : 台風等で指定避難所への避難が困難なため、一時的にショートステイ等を利用し限度額を超過した場合
※ 対象外 : 給付制限(支払方法変更、保険給付差止、給付額減額等)を受けている方
対象となるサービス
- 介護サービス・介護予防サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)、福祉用具貸与 - 地域密着型介護サービス・地域密着型介護予防サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
※ 総合事業 : 予防サービスと併用して限度額を超える場合のみ、予防サービスの超過分が対象
対象期間
最長1か月間 (限度額管理期間の都合上、開始日が月初日以外の場合は最大2か月間が対象となります)
支給額
要介護度別の支給限度基準額の1.5倍を上限として、利用者負担額を差し引いた額を支給します。(変更後費用額から、支給限度基準額を差し引き、利用者負担割合に応じた給付率を乗じた額を支給)
※ なお、変更前ケアプランの費用額が既に支給限度基準額を超えていた場合は、その変更前ケアプランの費用額を超える部分が支給額算出の対象となります。
利用者負担割合
事業利用期間に市が認定している利用者負担割合(1割~3割)
利用手続き
利用にあたっては、ケアプランの見直しが必要ですので、事前にケアマネジャー等にご相談ください。
利用手続きの主な流れは次のとおりです。
利用承認の提出書類
1.介護サービス限度額拡大被災者支援事業利用にかかる理由書(様式第1号)
2.変更前のサービス利用票及びサービス利用票別表の写し
3.変更後のサービス利用票及びサービス利用票別表の写し
支給申請の提出書類
4.介護サービス限度額拡大被災者支援費支給申請書(様式第5号)
5.サービス提供証明書(介護給付費明細書の流用可)
6.利用者負担額の領収証※確認後返却します
7.委任状※受領委任払いの場合のみ
8.相手方登録申出書※受領委任払いの場合で、受任者の事業者の相手方登録がない場合のみ
- (様式第1号)介護サービス限度額拡大被災者支援事業利用にかかる理由書 (DOCX 12.7KB)
- (様式第1号)介護サービス限度額拡大被災者支援事業利用にかかる理由書 (PDF 47.3KB)
- (様式第3号)介護サービス限度額拡大被災者支援事業利用にかかる変更理由書 (DOCX 12.8KB)
- (様式第3号)介護サービス限度額拡大被災者支援事業利用にかかる変更理由書 (PDF 47.8KB)
- (様式第5号)介護サービス限度額拡大被災者支援費支給申請書 (DOCX 15KB)
- (様式第5号)介護サービス限度額拡大被災者支援費支給申請書 (PDF 55.3KB)
- 委任状 (PDF 26.1KB)
- 相手方登録申出書 (PDF 94KB