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ホーム健康・福祉福祉・生活保護生活困窮・生活保護最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付のご案内

1.概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月の最高裁判決において国の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったと指摘され、同改定が違法と判断されました。この判決を踏まえ、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加給付する方針を決定したことから、宮崎市においても対象となる世帯に対し、保護費の差額分を追加給付いたします。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。

対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります
  • 追加給付の対象となる基準生活費や加算等の期間は以下のとおりです。

追加給付の対象となる基準生活費や加算等の期間

2.手続きの要否について

現在、本市で生活保護を受給中の世帯の方

原則、手続き(申出)は不要です。

追加給付の対象となる方については、令和8年7月末までに職権による支給を完了する予定です。

過去に本市で生活保護を受給し、現在、本市では生活保護を受けていない世帯の方 ​(保護廃止世帯の方)
※申出受付期間:令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで

  • 保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
  • そのほか、成年後見人などの法定代理人、同じ世帯の方などの親族が代理で申出(委任状や代理人の本人確認書類が必要)することができます。

※宮崎市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、該当の自治体へお問い合わせください。

※亡くなった方は追加給付の対象外です。

申出受付方法及び期間

(1)郵送受付 

  • 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで 消印有効
  • 宛先:〒880−8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号 宮崎市役所 社会福祉第一課 追加給付担当 宛
  • 申出様式の送付を希望される場合は、コールセンター(0985-40-1425)までお電話ください。

(2)宮崎市スマート申請 (手続き名:【廃止世帯向け】最高裁判決を踏まえた生活保護費追加支給)

  • 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
  • 対象者:保護受給当時の世帯主のみ ※当時の世帯主以外の方は、郵送または窓口で申出を行ってください。
  • 申請フォーム
  • 二次元コード

宮崎市スマート申請二次元コード(最高裁判決に伴う生活保護費追加給付申出)

※宮崎市スマート申請をはじめてご利用される方は、宮崎市スマート申請トップページの画面右上「新規登録」ボタンから利用者登録後に再度QRコードを読み取ってお申出ください。

(3)窓口受付

  • 受付場所:宮崎市役所 第二庁舎3階会議室 会議室B
  • 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日) 8時45分〜16時30分まで

※窓口での申出は令和8年8月3日(月)から開始しますが、開始当初は大変混雑が見込まれます。長くお待たせする場合もありますので、時間に余裕を持ってお越しいただくか、郵送やスマート申請をご利用ください。

申出に必要な書類と発行手数料について

対象期間中に本市で生活保護を受給したことがあり、現在は本市で生活保護を受けていない世帯(廃止世帯)の世帯主等が申出を行う際、以下の書類をご準備ください。

  1. 申出書様式 (PDF 616KB) ※申出書の書き方については記入の仕方 (PDF 642KB)をご確認ください。
  2. 当時、生活保護を受けていた世帯員全員分の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し※発行から3か月以内のもの
    外国人の方は世帯員全員の住民票の写し(原則として発行から3か月以内のもの)
    申出世帯の全ての世帯員の方が窓口に来庁し、顔写真付きの本人確認書類により世帯員全員の本人確認ができる場合は戸籍謄本は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は戸籍謄本が必要です。
    ※申出時点で保護受給中の世帯は、戸籍謄本の写しの代わりに保護受給証明書でも手続きできる場合があります。
    ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
    ※証明書の発行手数料は「本人負担」となります。手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
  3. 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書 例:マイナンバーカード(顔写真がある面のみ)、運転免許証、旅券(パスポート)など)。
    顔写真なしの場合は2点必要です(健康保険資格確認書・国民年金手帳など
    ※本人確認書類は「原本」で、有効期限内のものに限ります。
  4. 申出者の預貯金通帳または、キャッシュカードの写し(振込口座の確認のため)
    通帳の場合:通帳の見開き(通帳を開いた1ページ目及び2ページ目)
    ※申出者以外への口座(家族・代理人等)への振り込みは不可

郵送の場合、こちらの「申出書添付書類貼付用紙 (PDF 686KB)」をご活用ください。

該当する場合のみ提出が必要な書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 参考:委任状 (PDF 58.6KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合
    ※法定代理人の場合は委任状は不要です)
    ※委任状は参考のものです。任意の様式であっても、委任者から受任者への手続き上の委任が確認できれば有効です。

宮崎市における証明書発行手数料(参考)

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):1通 450円 (コンビニ交付 350円)
  • ​除籍謄本:1通 750円 (コンビニ交付不可

※追加給付額が証明書の発行手数料を下回る場合であっても、本市が発行手数料を払い戻すことはできません。

※受付開始前にご自身の判断で取得された書類についても、同様に払い戻しはできません

3.宮崎市生活保護費追加給付コールセンター(保護廃止世帯の方が対象)
※令和8年7月15日(水)から開設しました

過去に宮崎市で生活保護を受けていた方(保護廃止世帯の方)を対象とした専用の追加給付コールセンターです。(現在、生活保護を受給中の方は担当のケースワーカーにお尋ねください。)

  • 開設期間:令和8年7月15日(水)から令和9年3月31日(水)まで ※土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
  • 受付時間:平日 8時45分から17時00分まで
  • 電話番号:0985−40−1425

※電話ではご本人確認ができないため、「追加給付の対象となるか」、「受給期間を知りたい」といった個人情報に係る質問にはお答えできません。

追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、下記に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(国のコールセンター)」へお問い合わせください。

4.制度に関するお問い合わせ(国のコールセンター)

今回の最高裁判決の内容や、追加給付の制度全般に関するお問い合わせは、以下の国(厚生労働省)のコールセンターで受け付けています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(通話無料)

受付時間:平日 9時00分〜17時00分(8月〜10月は土日祝も対応)

5.追加給付額について

追加給付額は、当時の世帯構成や受給期間、各種加算の有無により、お一人ずつ個別に計算されます。

※本追加給付は一律の金額(10万円等)が支給されるものではありません。

長期間受給されていた世帯では数万円から十数万円となる例がある一方、受給期間が数カ月程度と短い場合は、合計の支給額が「数百円」程度となるケースもあります。

宮崎市(2級地−1)における概算モデル(約13年間の最大例)

 
世帯構成の例

期間1:H25.8 〜 H30.9

(最大62ヶ月分)

期間2:H30.10 〜 R8.3

(最大90ヶ月分)

約13年間の

最大合計金額

60代・単身世帯

月 約1,500円

(合計:約9.3万円)

月 約30円

(合計:約0.3万円)

約9.6万円
30代夫婦・子1人の世帯

月 約2,200円

(合計:約13.9万円)

月 約90円

(合計:約0.8万円)

約14.7万円

算出の仕組みとご注意

  • 給付額は、当時の世帯状況に応じて「1か月ごとの差額」を算出し、その合計を支給するものです。
  • 受給期間が短い方(例:1〜2か月のみ)は、合計額が数百円から千円程度となります。
  • 提示した金額はあくまで「めやす」であり、実際の支給額とは異なります。

詐欺にご注意

市職員がATMの操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

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