台風第10号により、住家に被害が生じた世帯に対して、被災直後の住まいに対する不安や今後の生活に向けた不安を少しでも緩和するための見舞金を支給します。
支給対象者
1.台風第10号による被害を受けた者のうち、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及び「災害の被害認定基準」※²に基づく、本市職員(調査員)による「住家の被害調査」において、被害程度が一部損壊以上の判定を受けた住家※¹の世帯主
2.台風第10号による被害を受けた者のうち、り災証明書の交付申請(自己判定方式を含む)※³を行い、被害程度が一部損壊以上の認定を受けた住家※¹の世帯主
※¹住家とは、現実に居住(世帯が生活の拠点として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと
※²災害に係る住家の被害認定基準運用指針及び災害の被害認定基準概要 (PDF 174KB)
※³り災証明書・被災届出証明書の発行について
※車、カーポート、倉庫、門等の住家以外の付帯物被害は、本見舞金の対象外です。
※別荘を所有する方や貸家の大家の方は、本見舞金の対象外です。
支給額※支給は1世帯1回限りです。
被害程度が「全壊」と判定・認定された住家の世帯主:1世帯5万円
被害程度が「大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊(準半壊に至らない)」と判定・認定された住家の世帯主:1世帯3万円
支給に係る振込先口座の確認及び申し込み方法・支給時期
(1)市が保有する口座情報により振込先口座の確認が取れた方
【申し込み方法】
・本見舞金の支給に関するお知らせ文書がご自宅に届きますので、振込先の口座情報をご確認ください。
・振込先口座に変更がない場合は、申し込みは不要です。
・振込先口座の変更を希望される方、本見舞金の受給を拒否される方、もしくは代理受領を希望される方は必要書類をお送りいたしますので、お知らせ文書に記載の連絡先までご連絡ください。
※マイナンバーに基づいた公金受取口座は、本見舞金には使用しておりません。
※振込先口座の変更をした場合、支給までに一定の時間を要しますことをご理解ください。
※支給にあたり、通帳には「ミヤシ サイガイミマイキン」と印字されます。
【支給時期】
・振込先口座に変更がない方には、お知らせ文書が届いてから3週間を目処に支給をいたします。
※振込通知書はお送りしません。支給時期を超えても振込がない場合は、お調べしますので問い合わせ先までご連絡ください。
(2)市が保有する口座情報による振込先口座の確認が取れなかった方
【申し込み方法】
・本見舞金の支給に関するお知らせ文書がご自宅に届きますので、以下の方法で振込先口座の登録申し込みを行ってください。
〇オンラインによる振込先口座の登録
お知らせ文書に記載のQRコードを、お持ちの携帯電話・スマートフォンで読み取り、入力項目ごとの指示に沿って入力してください。
申し込みには、振込みを希望される口座の通帳もしくはキャッシュカードの写真の添付、申込者本人の身分証の写真の添付が必要です。
※代理受領(世帯主以外の方を見舞金の受領者とすること)を希望される方はオンラインによる口座登録申し込みはできません。郵送での口座登録申し込みをお願いします。
※振込先口座登録申込者及び振込先口座名義人は、住家に被害を受けた世帯の世帯主になります。必ず、申込者と口座名義人の氏名が一致していることを確認の上、申し込みをお願いします。
※通帳及びキャッシュカードの写真添付については、金融機関名、支店名、口座番号、名義人カナが分かる部分の写真の添付をお願いします。
※身分証については、申込者本人(住家に被害を受けた世帯の世帯主)の身分が証明できるものの添付をお願いします。(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など、いずれか一点)
※申し込みは1回限りとなります。入力誤りや必要書類の添付漏れがないようにご確認の上、申し込みをお願いします。
〇郵送による振込先口座の登録
お知らせ文書に記載の、「郵送による申し込み」をご確認いただき、下記の提出書類をご準備の上、返信用封筒でご返送ください。
また、代理受領(世帯主以外の方を見舞金の受領者とすること)を希望される方は、文書裏面の「代理人が受領する場合」へのご記入をお願いします。
■提出書類
・別紙1「紙申請申込書」(※お知らせ文書に同封しております)
・申込者(被害を受けた住家の世帯主)本人の身分証のコピー(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など、いずれか一点)
・振込先として登録する通帳またはキャッシュカードのコピー
※申込者(被害を受けた住家の世帯主)本人名義のものに限る
■提出先
宮崎市 福祉部 地域包括ケア推進課
※お知らせ文書に同封の返信用封筒でご返送ください。
※提出書類をご持参される場合は、宮崎市役所福祉部地域包括ケア推進課(本庁舎5階)のみとなりますのでご注意ください。
【支給時期】
・振込先口座登録申し込み後、1ヵ月を目処に支給いたします。
※提出書類に不備があった場合は、支給時期が遅れる場合がありますことをご理解ください。
※振込通知書はお送りしません。支給時期を過ぎても振込がない場合は、お調べしますので問い合わせ先までご連絡ください。
申し込み期限
令和7年1月31日(金)まで(当日消印有効)
※オンラインの場合は令和7年1月31日(金)23時59分まで
※申し込み期限を過ぎても申し込みがない場合、申し込みがあっても書類不備や記載誤り等の事由により振込みが完了せず、かつ、本市が求める期限までに受給予定者(代理人を含む)と連絡・確認ができなかった場合には、本見舞金の支給ができなくなりますのでご注意ください。
注意事項
本見舞金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
見舞金の支給にあたり、行政機関がATMの操作をお願いしたり、現金の振込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ先(宮崎市)
「宮崎市福祉部地域包括ケア推進課(本庁舎5階)」
電話番号:0985-21-1773(直通)
受付時間:午前8時半から午後5時15分(土日祝を除く)