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ホームくらし・手続き消費生活【子ども・若者サポート情報】お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった

【子ども・若者サポート情報】お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった

独立行政法人国民生活センターから令和7年10月16日に子ども・若者サポート情報が発行されました。

  • SNSの広告などを見て、お試しや1回だけのつもりで低価格の商品を注文したところ2回目以降は高価格になる定期購入だった、という相談が依然として寄せられています。
  • 最終確認画面で「定期購入が条件となっていないか」など契約内容を必ず確認しましょう。
  • 特定商取引法では、最終確認画面で販売価格、提供期間などの重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。誤認させる表示の場合、契約を取り消せる可能性があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 未成年者が保護者など法定代理人の承諾なく契約した場合、原則として民法の「未成年者取消権」で契約を取り消すことができますが、未成年者が成人と偽った場合や金額などによっては、未成年者取消が認められないケースもあります。
  • インターネット通販など通信販売の場合、クーリング・オフ制度は適用されませんのでご注意ください。

お試しや1回だけだと思ったら、定期購入だった.png

困ったときは、消費生活センターへご相談ください!

契約について不安に思ったり、消費者トラブルに巻き込まれた場合は、

局番なしの ☎188 または、宮崎市消費生活センター☎0985(21)1755(相談専用番号)にご相談ください。

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