〇お知らせ【令和4年9月26日更新】
厚生労働省令和4年9月12日付文書「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて 」に基づき、以下のとおり運用が変更されます。
概要
1.国の方針
高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、全国一律で発生届の対象を65歳以上の方など4類型に限定し、保健医療体制の強化、重点化を進める。
2.開始時期
令和4年9月26日
3.発生届の届出対象者
①65歳以上の者
②入院を要する者
③重症化リスクがあり、かつ、治療薬の投与が必要な者、又は重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
④妊婦
変更点
■届出対象の方
保健所に発生届が提出されます。これまでの対応と変更ありません。
■届出対象外の方
①保健所等からの連絡(ショートメッセージ含む)は行いません。
・体調悪化時は、宮崎県フォローアップセンター(☎0120-890-099)にご自身でご相談ください。
・療養の解除は、基準に基づきご自身の判断で行ってください。
■療養期間の算定ツール:https://logoform.jp/f/Vrh7s
こちらのツールからご自身の療養期間を確認いただけます。
②療養証明書は発行されません。
※医療機関を受診された場合は、診断する医師が基準に基づいて届出対象か対象外か判断し、お伝えします。
自己検査・無料検査にて陽性となった方が宮崎県陽性者登録センターへ登録した場合、届出対象外の方として登録されます。(ただし65歳以上の方や重症化リスクのある方はご利用いただけません)
公表に関して
これに伴い、県内の感染者数を宮崎県で集計することとなり、市町村別の感染者数は公表できないことから、宮崎市における新規感染患者数の公表は9月25日判明分以降実施いたしません。
宮崎県内の感染状況については宮崎県ホームページにてご確認ください。
療養終了までの流れ
■療養期間の算定ツール:https://logoform.jp/f/Vrh7s
こちらのツールからご自身の療養期間を確認いただけます。
1.感染された方へ
(1)届出対象に該当する方
陽性判明時の対応
〇医療機関からの発生届に記載のあった携帯電話番号に、ショートメッセージで各種案内をお送りします。
※保健所からのショートメッセージは「20-1612」または「24-3056」から届きます。(携帯番号がない方へは電話で連絡いたします。)
〇メッセージにURLを掲載しますので、現在の体調等について、「事前ヒアリングシート」への入力をお願いいたします。
〇事前ヒアリングシートへ入力いただいた情報を保健所が確認し、必要に応じて電話で連絡いたします。
〇陽性判明から2日以上たっても保健所からの連絡(ショートメッセージ等)がない場合には宮崎市保健所(0985)20‐1612へ連絡してください。
宿泊療養・食糧支援
宿泊療養の希望は、保健所から送付される事前ヒアリングシートにてご回答ください。
食糧支援については、保健所からの連絡でお伝えするコールセンターにご自身でお申込みください。
関連:宮崎県新型コロナウイルス感染症特設サイト
健康観察
宮崎県フォローアップセンターまたは訪問看護ステーションが健康観察を行います。
My HER-SYS、自動架電、職員からの架電の方法がありますので、案内された方法で健康状態を報告してください。
体調悪化時の対応
〇療養期間中に症状が悪化した場合は宮崎県フォローアップセンターまたは担当の訪問看護ステーションにご相談ください。
▶宮崎県フォローアップセンター(24時間対応):☎0120-890-099
※電話での相談が困難な方はこちら
療養解除時の案内
療養解除日には、宮崎県フォローアップセンター、訪問看護ステーションまたは保健所から電話もしくはショートメッセージで連絡があります。
※宿泊施設に入所した場合や入院となった場合は、施設による健康観察の対象となります。
(2)届出対象に該当しない方
陽性判明時の対応
届出対象に該当しない方は、保健所からの連絡(電話・ショートメッセージ)は行いません。
〇医療機関で陽性と診断された方
医療機関で配布された患者説明用シートやこのホームページをご覧になり、必要な支援についてご自身で申し込みください。
〇自己検査や無料検査で陽性となった方
医療機関を受診せずに自己検査で陽性となった方は、宮崎県陽性者登録センター(県ホームページリンク)から登録することで、新型コロナウイルス感染症に係る療養の支援を受けることができます。(医療機関を受診した方は登録不要です)
宿泊療養・食糧支援
医療機関から配布されたチラシに記載のあるURLから申込みを行ってください。
▶電子申請が行えない場合は、宮崎県フォローアップセンター(0120-890-099)にお問い合わせください。
健康観察
ご自身で健康状態の確認を行ってください。
※宿泊施設に入所した場合は施設による健康観察の対象となります。
体調悪化時の対応
宮崎県フォローアップセンターにご連絡ください。
▶宮崎県フォローアップセンター(24時間対応):☎0120-890-099
※電話での相談が困難な方はこちら
療養解除時の案内
療養解除は、療養解除の基準をもとにご自身の判断で行ってください。療養解除にあたり、保健所等からの連絡はありません。
※療養証明書は発行されません。
2.療養中に気を付けて頂きたいこと
自宅での過ごし方
・他者との接触を控えてご自宅で安静にお過ごしください。
・水分補給をしっかり行い、医師から処方された薬があれば正しく服用してください。
・同居の家族がいる場合、家庭内でできる限り接触のないよう工夫をお願いします。
自宅療養に際してお伝えすべき内容をこちら【自宅療養をされる皆様・ご家族の方へ(PDF 374KB)】にまとめておりますので、参考としてください。
また、同居の方は濃厚接触者にあたります。最終接触日から5日間の自宅待機をお願いします。詳しくはこちら
療養期間中の外出自粛について
療養期間の外出自粛について、公共交通機関を使わないこと、必ずマスクを着用するなど感染予防行動を徹底することを前提に、以下に該当する方は食料品の買い出しなど必要最低限の外出は可能となります。
(1)有症状者で、症状軽快から24時間以上経っている方
(2)無症状の方
体調が急激に悪化した場合
以下の「緊急性の高い症状」がみられた場合や、救急車を呼ぶかどうか対処に迷う場合はかかりつけ医にご相談いただくか、県フォローアップセンターへご連絡ください。
表情・外見 |
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息苦しさ等 |
|
意識障害等 |
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(補足)は家族等が上記の項目を確認した場合
お子さんの緊急性の高い症状について
参考:夜間や休日などの診療時間外に、病院を受診する必要のある状態かどうか判断に迷う際は、ウェブサイト「こどもの救急」などもご活用ください。
入院・入所に関する留意点
・宿泊療養施設に入所される方へ(宮崎県ホームページリンク)
災害時の対応
お住まいの地域に避難情報が発令された場合、避難が必要な方は地域安全課(☎0985-42-6511)へご連絡ください。
詳しくはこちら
※一般のホテルへの自主避難はお控えください。
電話での相談が困難な方へ
聴覚障がいや発話に困難のある方など、電話でのお問い合わせや相談が困難な場合は、FAXやメールでの相談も受け付けております。
詳しくはこちら
3.療養期間について
■療養期間の算定ツール:https://logoform.jp/f/Vrh7s
こちらのツールからご自身の療養期間を確認いただけます。
療養解除の方法について
自宅療養期間の基準について(R4.9.7更新)
・症状がある方は、発症日から7日間経過し、かつ症状軽快(※)後、24時間経過した時点で、療養終了となります。
・無症状の方は、検体採取日から7日間を経過した場合、療養解除となります。加えて、5日目に検査キットによる陰性が確認された場合は6日目から解除可能です。
ただし、療養終了後も、有症状者は10日間が経過するまで、無症状者で6日目に解除した方は7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認、ハイリスク者との接触およびリスクの高い場所の利用、会食等を避ける等の感染対策を行っていただくようお願いします。
(※)体温37.5度以下、咳症状の悪化がない状態
参考:厚生労働省通知文「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付)
療養証明書について(※令和4年9月26日以降)
※療養証明書が発行されるのは保健所に発生届が提出された方のみとなります。(届出対象外の方へ証明書は発行されません)
・My HER-SYS(厚生労働省システム・新型コロナ健康状態入力フォーム)が利用できる方は、ショートメッセージで届くIDでログインし、自分自身で療養証明書を取得してください。
・My HER-SYSが利用できない方は、保健所へ申請書を郵送提出していただくことで療養証明書の発行ができます。
→詳しくはこちらのページをご覧ください。
4.同居のご家族の方へ
同居家族の待期期間について
- 患者と生活を共にする家族や同居者の最終接触日については、
「患者の発症日(患者が無症状の場合は検体採取日)」
又は - 「患者の発症等により家庭内で感染対策を実施した日」
のどちらか遅い方が最終接触日となります。 - ただし、家庭内の他の家族が発症した場合や、無症状であった患者が発症した場合はその発症日が最終接触日となります。
-
濃厚接触者としての待機期間の短縮についてはこちらをご覧ください。
5.患者と接触のあった方へ
濃厚接触者の範囲
※保健所業務の重点化により、保健所の濃厚接触者を特定する範囲を重点化しています。詳しくはこちら
-
濃厚接触者とは、陽性となった人と感染可能期間に近距離または長時間の接触があり、感染の可能性が高くなっている人をいいます。
ここでいう感染可能期間は、症状のある人では症状出現の2日前から、症状のない人では検体採取時の2日前からの期間です。この期間に、以下の条件のどちらにも当てはまる人を濃厚接触者といいます。□手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、陽性者と 15 分以上の接触
□会話・飲食・喫煙・車に同乗・換気の悪い室内で空間を共有・同じ寮内で生活(共有部分の利用など)の場面のうちいずれか一つ以上 -
濃厚接触者の家族等、直接陽性者との接触がない方への行動制限は特にありません。
職場や学校等の取り決めに従うとともに、感染対策を十分に取られるようにお願いします。
濃厚接触者となったら
- 最終接触日の翌日から5日間の自宅待機をお願いしております。
- 待機期間の間に症状が出始めた場合は、事前に相談の上、医療機関を受診してください。詳しくはこちら
- 5日間特に症状がでなければ、6日目から解除となります。なお、解除後も感染対策の継続をお願いいたします。
- 待機期間の早期解除については、下記のとおりです。(出勤や登校・登園等については、所属先にご相談ください。)
※早期解除のための検査は自費検査とし、体外診断用医薬品である抗原検査キットを使用してください。
※3日目の解除後も、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触・ハイリスク施設への不要不急の訪問・感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、マスクを着用することなどの感染対策を実施してください。
※乳幼児の2日目及び3日目の抗原定性検査による解除は想定されていません。
※一部の社会機能維持者の毎日の抗原検査による業務従事に関しては、実施に関し要件(ワクチン追加接種済みであること、等)があるため、各事業所で通知を確認の上、適応されるようお願いいたします。
(参考)厚生労働省通知「医療従事者/介護従事者/障碍者支援施設等の従事者/保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
症状が出てきたら
患者と接触があり、風邪のような症状が出始めた場合は、検査キットを用いたセルフチェックを行うか、かかりつけもしくはお近くの医療機関に事前に相談の上で受診されるようにお願いいたします。
<受診される医療機関に迷う場合>
- 宮崎県が指定している発熱患者等に診療または検査を行う「診療・検査医療機関」の中で、公表に同意が得られた医療機関一覧についてはこちら
「宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特設サイト」
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/covid-19/utagai/soudan_jusin.html
- 地域で身近な医療機関は「みやざき医療ナビ」で探すことができます。
「みやざき医療ナビ」
https://www.e-navi.pref.miyazaki.lg.jp/
- 受診や相談する医療機関に迷う場合は、以下に相談してください。
新型コロナウイルス感染症の健康相談にも対応します。
新型コロナウイルス感染症受診・相談センター(24時間対応)
☎(0985)78‐5670
その他、濃厚接触者にあたらず、症状がなく、感染に不安を感じられる方は、宮崎県の無料検査をご利用いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。(県ホームページ:PCR検査等・抗原定性検査の無料検査について)
※電話での相談が困難な方はこちら