発令状況
現在、林野火災注意報及び林野火災警報は発令されておりません。
概要
令和7年2月大船渡市で延焼範囲約3,370haを焼損した大規模な林野火災が発生しました。また、近年全国的に相次ぐ林野火災の甚大化を鑑み、林野火災防止対策として強風時、区域内での火の使用を制限するため、宮崎市火災予防条例の一部を改正しました。改正概要については、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が新設され、発令中は、対象区域内での火の使用に対して、注意喚起や使用禁止等の法的制限措置を適用します。
本制度は、貴重な森林資源と市民の生命・財産を火災から守るための重要な措置です。市民の皆様および事業者の皆様におかれましては、火の取扱いに十分注意していただき、消防体制の警戒強化にご理解とご協力をお願いいたします。
「林野火災注意報」と「林野火災警報」
| 林野火災注意報 火の使用制限にご協力ください(努力義務) |
林野火災警報 火の使用等が制限・禁止されます(義務) |
|
|---|---|---|
| 発令基準 |
(1又は2のいずれかに該当するとき)
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左記の発令基準に加え、強風注意報が発表され、必要と認めるとき |
| 対象区域 | 森林法第5条第1項の規定に基づく地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の対象となっている区域 | 左記と同じ |
| 対象期間 | 1月から5月まで | 左記と同じ |
| 内容・罰則 | 区域内での火の使用等について注意喚起 (罰則なし) |
区域内での火の使用等の制限 (罰則あり) |
規制
林野火災注意報発令中は、対象区域内での火の使用等は控えてください。また、林野火災警報発令中は火の使用等は禁止となります。
規制対象となる火の使用等とは?

- 山林、原野等においての火入れ
- 煙火の消費
- 火遊び又はたき火
- 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙 など
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では廃棄物の焼却は原則禁止されており、「森林法」では森林又は森林の周囲1kmでの火入れには市長の許可が必要とされています。
また、宮崎市火災予防条例では、キャンプ場でのたき火など屋外での火の取扱いには消防機関への届出が必要となる場合があります。届出が必要なたき火の例 (PDF 558KB)
対象区域内で林野火災警報が発令されているにも関わらず対象区域内で火の使用等を行なっていた場合は、消防法第22条第4項違反となり30万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
施行日
施行:令和8年3月31日
林野火災警報等のお知らせ方法について
発令状況を確認するため、以下のツールをご活用ください。
- 宮崎市ホームページ
- 宮崎県防災・防犯情報メールサービス
事前登録はこちらから(宮崎県ホームページ)

3.宮崎市防災メール
※準備中です。