避難行動要支援者支援体制構築
【はじめに】
東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち高齢者の死者数は約6 割であり、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、避難行動要支援者(災害時に自力による避難が困難な方)の名簿作成が市町村長に義務付けられるなど、災害対策基本法が改正されました。
災害時の避難の際には、誰かの支援がないと適切に避難できない方がいます。本市は避難行動要支援者の名簿を作成し、災害時には地域で避難支援を行う方々へ提供します。
また、災害時に備えるため、平常時にも地域への情報提供同意者(拒否申出されない方)の情報を提供し、個別避難支援計画書を作成しておくなど、災害時に円滑な避難支援が行われるよう地域における避難支援体制の構築を図ります。
【避難行動要支援者とは】
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方々のことです。宮崎市地域防災計画に範囲が定められています。
生活の基盤が自宅にある方で
1.65歳以上のみの世帯で要介護1・2の方
2.要介護3以上の方
3.身体障がい者で、肢体不自由、視覚、聴覚、呼吸器機能障がいの身体障がい者手帳1・2級を所持の方
4.知的障がい者で、療育手帳Aを所持の方
5.精神障がい者保健福祉手帳1級を所持の方
6.特定医療費支給認定者のうち重症の方
7.小児慢性特定疾病医療受給者のうち重症の方
8.生活・学習アシスタントが配置されている児童生徒
(平成27年3月時点で災害時要援護者情報管理制度に登録されていた方を含む)
9.上記に準じる者として、市長が避難支援等の必要を認めた方
10.その他、登載を希望し、市長が避難支援等の必要を認めた方
【避難支援等関係者とは】
地域で避難支援を行う方々で、宮崎市地域防災計画に、以下の関係者が定められています。以下のうち、どの団体が避難支援等関係者として協定締結し、個別避難支援計画書作成などの活動をされるのかは地域により異なります
1.自治会
2.民生委員・児童委員
3.地区社会福祉協議会
4.福祉協力員
5.自主防災組織
6.宮崎市消防団
7.地域消防防災支援隊
8.宮崎市社会福祉協議会
9.地域包括支援センター
10.宮崎北警察署・宮崎南警察署・高岡警察署
11.その他避難支援等の実施に携わる関係者
【名簿に記載される情報】
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号、避難支援等を必要とする事由(介護度など)、他
【個別避難支援計画書とは】
災害時に備え、避難支援に必要な情報を記入したもので、情報伝達や避難支援の方法について避難行動要支援者(または家族)と避難支援等関係者で作成します。
【避難訓練】
避難行動要支援者や隣近所の支援者とともに避難訓練に参加していただき、反省点を活かし対応策を検討することで、災害時に備えます。