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ホームくらし・手続き消防・防災災害に備える地域避難所認定制度について

地域避難所認定制度について

制度の概要

災害時に、市が指定する避難所(指定避難所)とは別に、市民が自主的に開設・運営する自治公民館等を「地域避難所」として認定し、市が支援を行う制度です。

地域避難所認定制度のご案内 (PDF 483KB)

宮崎市地域避難所認定要綱 (PDF 338KB)

対象者(地域避難所を設置することができる者)

自治会、自主防災組織、その他これらに準ずるものとして市長が認める者。

対象施設(地域避難所を設置することができる施設)

自治公民館、または使用の同意を得ている民間施設であって、避難する市民が災害から身を守ることができる立地・構造等を有するもの。

※住家(現実に居住のために使用している建物)は除きます。

認定の基準

地域避難所として認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 施設の指定:市の指定避難所の指定を受けていない施設であること。
  2. 立地要件:土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の範囲外であること。
  3. 建物要件:新耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した施設であること。

※洪水、内水、高潮および津波想定区域に該当する場合等は、開設に関する条件が付されることがあります。

※立地要件の確認(例)・web版でのハザードマップ確認方法

地域避難所の開設・運営について

自主的な運営

自治会等が自主的に開設・運営します。市職員の派遣は行いません。また、開設および運営に係る経費は設置者の負担となります。

対象となる避難者

原則として地域住民の避難所として運用します。

ただし、災害リスクが高まり住民等の生命に危険が生じる恐れがある等、市から地域住民以外の避難者受入れ要請があった場合は、協力するものとします。

指定避難所等との連携

地域の避難所運営委員会および指定避難所と連携した運営を基本とします。指定避難所の開設の有無に関わらず開設可能です。

市への連絡

開設したとき(開設時刻、避難者数等)および、閉鎖したとき(閉鎖時刻等)は市へ連絡を行ってください。

施設の非公表

地域避難所は自主的な避難所であるため、市による施設の公表は行いません

市からの支援内容(認定時)

地域避難所として認定された場合、収容可能人数(床面積3.5平方メートルあたり1名で算定)に応じて、以下の物品を供与します。

食料

収容可能人数1名ごとに2食

飲料水

収容可能人数ごとに1.5リットル(500mlペットボトル3本)

申請方法等

1. 認定の申請

施設管理者の同意を得たうえで、(様式第1号)地域避難所認定(変更認定)申請書 (DOCX 12.8KB)に必要書類を添えてを市危機管理課に提出してください。

【必要書類】

・地域避難所認定申請時チェックリスト(様式第1号裏面)

・新耐震基準に則して建築または改修されたことのわかる書類の写し

・共有名義人一覧(共有名義の自治公民館の場合)

・同意書(共有名義人の全部また一部が連名申請者とならない場合)

【参考様式】

【参考様式】共有名義人一覧 (DOCX 10.8KB)

【参考様式】同意書 (DOCX 8.83KB)

2. 認定の決定・通知書の掲示

市で内容を審査し、認定を決定した場合は「認定通知書」を交付します。通知書は、認定された施設の見やすい場所に掲示してください。

3. 変更・廃止の手続き

変更:認定事項に変更があった場合は、(様式第1号)地域避難所認定(変更認定)申請書 (DOCX 12.8KB)の提出が必要です。

廃止:地域避難所を廃止したときは、(様式第3号)地域避難所廃止届出書 (DOCX 8.26KB)により市へ届け出てください。

その他注意事項

  • 平時の研修・訓練:災害時に円滑な開設ができるよう、平時から研修や訓練等を実施し、地域防災力の向上に努めてください。
  • 事故等の損害賠償:地域避難所の開設および運営に伴う事故等により損害が生じた場合、市はその責任を負いません。
  • 認定の取消し:認定基準に適合しなくなった場合や廃止の届出があった場合、虚偽の申請が判明した場合などは、認定を取り消すことがあります。