お知らせ
・令和4年度の補助金につきましては、受付を終了しました。
・来年度の事業開始については、令和5年5月のGW明け5月8日(月)(案内については4月下旬)を予定しております。
移住者を対象とした住宅改修等の費用の一部を補助します。
令和4年8月17日(水)より、受付を開始します。
移住定住促進空き家改良等補助事業
空き家を有効活用し、移住促進による人口増加を図るため、移住者が空き家を買い取り、空き家の改修等を行う場合にその経費の一部を補助します。
【ご注意】
○募集は若干名です。予算上限に達した時点で受付を終了します。
○本市空き家バンクに登録された物件が対象となります。
○補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が必要となります。
補助対象者
○空き家の所有者との間で売買契約を締結し、新たな所有者となった移住者。(ここでの移住者とは、本人(家族)の意思に基づき、市外から生活拠点を市内に変える者又は市外から生活拠点を市内に変えて1年未満の者で、3年以上定住する見込みのあるものをいいます。)
○市税の滞納がない者
○宮崎市暴力団条例(平成23年宮崎市条例47条)第2条第2号に規定する暴力団員又は、同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者。
補助対象住宅
○本市空き家バンクに登録された物件。
○所有者と移住者との間で当該補助金交付申請までに補助対象住宅の売買契約が締結されている物件。
○移住者が3年以上定住する見込みのある空き家。
※ただし、賃貸又は分譲を目的として建築された建物及び、空き家バンク登録前から不動産業者に登録されていた物件は除く。
※移住者が3年以上定住しないことで補助対象住宅が空き家となった場合は、補助金の交付の日から起算して3年が経過するまでの間、当該補助住宅を本市への移住促進のために活用し、他の目的では使用しないもの。
補助対象事業
○空き家の修繕、改修。
○家財道具の処分等の環境整備。
※既に対象事業に着手していないこと。
※市内に本店又は支店等を有する事業者が施工するもの。
※本事業に基づく補助金の交付を受けておらず、また補助対象事業について、国・地方公共団体等から同種の他の補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
【空家の修繕・改修】
○台所、風呂、トイレ等の修繕並びに内装、屋根、外装等の改修工事に要する経費の総額から次に掲げる費用を除いた額。
(1)土地の購入及び造成に係る費用
(2)広告、看板等の設置に係る費用
(3)工具、工業用機械等の購入に係る費用
(4)公共下水道及び農業集落排水事業に関する宅内排水設備事業の管路工事に係る費用
(5)合併処理浄化槽の設置及び管路工事に係る費用
(6)エコキュート、1Hクッキングヒーター、太陽熱温水器、灯油ボイラー、ガス給湯器その他これらに類する二次製品の単品購入費用(工事に含むものは除く。)
(7)その他補助対象工事として認められないものに係る費用
【家財道具の処分等の環境整備】
○ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処理業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等、当該空き家の清掃及び敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備にかかる経費
補助金の額
○補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の2に該当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助金の上限については、下記のとおりの金額とする。
(1)空き家の修繕・改修 50万円
(2)家財道具の処分等の環境整備 10万円
補助金交付要綱
【概要版】補助事業概要チラシ(令和4年度版) (PDF 510KB)
【要綱】宮崎市空き家利活用促進事業補助金交付要綱 (PDF 107KB)
交付申請(変更申請)
【様式第3号】補助事業計画変更承認申請書 (PDF 26.5KB)
【添付様式ハ】誓約書兼同意書(個人用) (PDF 53.5KB)
【添付様式ニ】市税納付状況確認同意書 (PDF 47.6KB)
実績報告書
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
宮崎市建築住宅課空家対策係
宮崎市橘通東1丁目14番20号(市役所第4庁舎5階)
電話(0985)21-1804