危険な空き家等除却推進事業
老朽化した危険な空き家等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進事業)」を行います。
危険な空き家等を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。
※危険な空き家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき認定された特定空家等又は市による不良度測定調査において基準を満たした空き家をいいます。
補助対象物件
以下の条件を満たす老朽化が著しい危険な空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
- 宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
- 危険な空き家等であること。
- 法人が所有権を有していないこと。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。(抵当権等)
- 既に解体工事に着手していないこと。
- この補助対象事業について公共事業等の補償対象となっていないこと。
※「危険な空き家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき認定された特定空家等又は市による不良度測定調査において基準を満たした空き家をいいます。
補助対象者
以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。
- 危険な空き家等の所有者又は相続人等。ただし、法人は対象としない。
- 市税の滞納がない者。
- 宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。
- 過去にこの解体補助金を受けたことがなく、また、補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。
※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。
※所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。
補助額
解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。
- 補助対象経費の2分の1以内、上限額は40万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)
※補助対象となる経費は、解体工事にかかる税(消費税・産業廃棄物税等)を含みません。
※補助対象となる経費は、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません。
事前相談 受付期間:令和8年6月1日(月)~7月3日(金)
- 補助申請には、必ず事前相談が必要です。
- 写真・位置図・所有権を明らかにする書類(登記簿謄本等)などを添えて、事前相談申出書(様式第1号)をご用意ください。※受付期間内必着
- 事前相談後に、市が現地調査を行い、補助要件の判定を行います。
- 補助要件チェックシート(様式第2号)の可否要件に不足がある場合は、申請できない場合があります。
- 申請手続きの手順などは、補助金手続きの流れ (XLS 22.5KB)を参照ください。
ご注意
- 補助の申請には必ず、必要書類を揃えたうえで事前相談が必要です。
- 不良度測定調査に加えて、都市計画上の立地状況を考慮し、予算の範囲内で補助金交付申請者の決定を行います。
- 危険な空き家等として判定されたものについては、令和8年10月30日までに補助金交付申請を行う必要があります。
- 解体工事は令和9年1月末日までに完了させてください。
- 原則、現地を更地にしていただく必要があります。
- 空き家解体後、固定資産税が増額となる場合があります。
手続き
事前相談
(様式2)補助要件チェックシート (XLSX 56.6KB)
(様式3)不良度測定調査兼立入調査同意書 (DOCX 9.68KB)
補助申請
(様式15)市税納付状況確認同意書 (DOCX 10.7KB)
実績報告
(様式10)請求書(R4.4.1~押印廃止) (DOCX 8.61KB)
その他
(様式6)変更申請書 (DOCX 8.75KB)
詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。
宮崎市都市計画課空家対策係
宮崎市橘通西1丁目1番1号(市役所第二庁舎7階)
電話(0985)21-1811