狂犬病予防法施行規則
令和9年3月2日より狂犬病予防法施行規則が一部改正されます。
変更点は以下の通りです。

1年を通していつでも予防注射が受けられるようになります
犬の所有者が毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、これまで4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないと規定されていました。
令和9年3月2日より、この規定が廃止され、通年での接種が可能になります。
年1回の接種義務、注射済票の交付および装着義務は変わりません。
狂犬病予防注射を毎年1回同じ時期に必ず接種し、注射済票の交付を受けてください。
3月に接種した場合の注射済票の交付年度が変わります
これまで、3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合、「翌年度」の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日から3月31日に予防注射を実施した場合は「令和9年度」ではなく、「令和8年度」の注射済票が交付されますので、ご注意ください。
「令和9年度」の注射済票は令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されますので、毎年3月に予防注射を受けている犬の飼い主の方は4月1日以降の接種をご検討ください。

令和9年度狂犬病予防集合注射について
例年通り、5月実施予定です。