令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
生活道路における重大事故の発生を防ぐため、令和8年9月1日より、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない道路(いわゆる生活道路)の法定速度が、従来の時速60キロメートルから、時速30キロメートルに引き下げられます。
道路幅員に関係なく中央線や中央分離帯などのない道路が対象となりますのでご注意ください。
ただし、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度に従ってください。
詳しくは生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますや法定速度引下げリーフレットをご確認ください。
