令和8年7月21日から悪質な運転に対する要件や基準が追加されています
危険運転致死傷罪の要件が拡大されました
従来の要件に加えて
- 呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有して自動車を運転し、人を死傷させた場合
- 最高速度が時速60キロメートル以下の道路(主に一般道路)において、時速50キロメートル以上超過して自動車を運転し、人を死傷させた場合
- 最高速度が時速60キロメートルを超える道路(主に高速道路)において、時速60キロメートル以上超過して自動車を運転し、人を死傷させた場合
- 殊更にタイヤを滑らせる(いわゆるドリフト走行等)や殊更にタイヤを浮かせる(いわゆるウィリー走行)をして人を死傷させた場合
が追加され、要件が拡大されました。
酒酔い運転に基準が追加されました
従来のアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転したものに加え、
- 呼気1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールを保有して車両等(自転車も含む)を運転したもの
が追加され、運転手の状態だけでなく、数値でも酒酔い運転と判断されることとなりました。
自動車や自転車は使い方を間違うと凶器になります。
交通ルールを守って、安全で安心な宮崎を目指しましょう。
