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ホームくらし・手続き住民票・戸籍・印鑑登録手続き住民票の写し等の証明書の様式が変わります

住民票の写し等の証明書の様式が変わります

システム標準化に伴い、本市が発行する各種証明書の様式が変更になります。(※戸籍関連の証明書を除く)

今回の変更は、現在、国の方針により進めているシステムの標準化への取組によるものであり、住民票・除票の写し、住民記載事項証明書、印鑑登録証明書、税証明書など、当市の発行する証明書の様式が変更になります。

※手数料は従来どおりで変更ありません。

※マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書を取得できるコンビニ交付サービスを利用した場合も、窓口同様に様式を変更します。

様式の変更日

令和8年1月5日(月)

変更内容について

システム標準化が全国の地方公共団体において実施されることにより、これまで地方公共団体ごとに定めていた様式レイアウトが全国で統一されたものに変わります。

システム標準化について

今後の自治体の安定的かつ、持続可能な行政サービス提供のため、自治体情報システム標準化の検討が進められ、2021年5月に標準化法が公布され、システム標準化は法律で定められた自治体の責務となりました。

標準準拠システムに移行と同時に、政府共通のクラウドサービスである「ガバメントクラウド」についても、原則全自治体が活用することとされています。