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樹木所有者・管理者の皆さまへ(お願い)

道路への倒木、枝の張り出しにご注意ください

住宅等の庭木や生け垣、また個人が所有する山林などの樹木が、境界を越えて道路にはみ出していると、通行の支障や交通事故の原因となります。

また、強風等により樹木が道路へ倒れたり、枝が落下したりすると、歩行者や通行車両との重大な事故につながり大変危険です。

道路への倒木、枝の張り出しにご注意ください

※この画像は生成AIで作成しています

樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります

倒木や道路にはみ出した枝により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。

万が一倒れた場合は、所有者の責任において対処していただきますようお願いいたします。

樹木の適切な管理をお願いします

道路や歩道にはみ出した樹木は、私有財産であるため、緊急の場合を除き、市(道路管理者)が勝手に伐採することはできません。

土地の所有者自身での管理・剪定をお願いいたします。

参考法令

  • 民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 
  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三.急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
  • 民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
  • 道路法 第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
  2. みだりに道路に土石・竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に 支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること 。

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