令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の市・県民税(個人住民税)から適用される改正点をお知らせします。
基礎控除の見直し(改正)
- 基礎控除を一律10万円引き上げます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減り、2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がなくなります。
給与所得控除の見直し(改正)
- 給与所得控除額を一律10万円引き下げます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、上限額を195万円に引き下げます。
なお、給与収入が850万円を超えても、介護・子育て世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)
【改正後】
【改正前】
公的年金控除の見直し(改正)
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限を設けます。
- 公的年金以外の所得に係る合計所得が、1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円それぞれ控除額を引き下げます。
【改正後】
【改正前】
所得金額調整控除(新規)
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与収入が850万円を超え、下記の1~3のいずれかに該当する場合は給与所得の額から、次の算式により計算した金額を控除します。
(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
1)特別障がい者に該当する
2)23歳未満の扶養親族を有する
3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
2. 給与所得と公的年金等雑所得の両方の所得があり、給与所得と公的年金等雑所得の合計金額が10万円を超える場合には、給与所得の金額からつぎの算式で計算した金額を控除します。
給与所得控除後の給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
所得控除に係る合計所得金額の要件の見直し(改正)
配偶者控除や扶養控除に係る所得要件が以下のとおり変更されます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し(改正)
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
【本人が女性の場合:改正後】
【本人が女性の場合:改正前】
【本人が男性の場合:改正後】
【本人が男性の場合:改正前】
調整控除の見直し(改正)
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。
※計算方法
1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
(人的控除額の差額の合計額または合計課税所得のいずれか小さい金額)×5%
2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
※計算の結果が2,500円未満の場合は2,500円になります。
寄附金税額控除の特例(拡充)
新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止、延期又は規模縮小となった文化芸術・スポーツに関するイベントで、不特定多数の者を対象とし、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催される予定だったイベントのうち、文部科学大臣が指定するものの中から市長が指定するイベントの払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した場合に、その放棄した金額(上限20万円)を寄附金税額控除の対象とします。詳しくはこちら。
住宅借入金等特別税額控除制度の改正
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居することができなかった場合についても、一定の要件を満たすときは、期限内に入居したものと同様に住宅ローン控除の期間を3年間延長の特例を適用できます。
給与支払報告書等の光ディスク等による提出の特例の改正
提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書および公的年金支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければいけないこととされました。