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ホームくらし・手続き税金軽自動車税公示送達について(軽自動車税)

公示送達について(軽自動車税)

公示送達文書

地方税法第20条の2の規定に基づき公示事項(送達)をインターネットで掲示します。

※以下にファイルの表示がない場合は、公表中の文書はございません。

【宮崎市告示第508号】令和8年度軽自動車税納税通知書の公示送達書 (PDF 300KB)

注意事項

スクレイピングの禁止

  1. 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
    (1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
    (2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  2. 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
  3. この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達とは

地方税法の規定により、納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、宮崎市役所掲示場及び宮崎市ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。

この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。