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ホームくらし・手続き税金その他の市税宿泊税の手続きについて

宿泊税の手続きについて

宿泊税は、令和8年7月1日宿泊分から課税されます。

詳細な事務の流れについては、宮崎市宿泊税徴収の手引き (PDF 6.36MB)をご覧ください。

1.特別徴収義務者の登録(※全宿泊事業者様必須)

※すでに営業中の宿泊事業者様におかれましては、令和8年(2026年)7月1日宿泊税課税開始のため、令和8年6月30日までに、特別徴収義務者申告書(添付書類含む)のご提出をお願いいたします。

※まだ営業を開始していない事業者については、営業開始前日までに、ご提出をお願いいたします。

提出書類

  1. 様式第2号(第5条関係) 宿泊税特別徴収義務者申告書 (DOCX 16.1KB)
  2. (法人の場合)登記事項証明書(写)
    (個人の場合)住民票(写)(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  3. 旅館業営業許可証、又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)
  4. 宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)
  5. 宿泊料金が確認できる書類(施設のパンフレットやホームページの画面をプリントアウトしたもの等)

2.申告納税(※全宿泊事業者様必須)

令和8年度7月1日宿泊分から徴収を開始し毎月、翌月末日までに、宿泊施設ごとに「宿泊税納入申告書」を、郵送・またはeltaxにてご提出ください。(例:7月宿泊分を、8月31日までに申告納税)

申告書様式Excel:様式第10号(第7条関係)宿泊税申告書 (XLSX 13.4KB) PDF:様式第10号(第7条関係)宿泊税申告書 (PDF 39.2KB)

※期限内に申告納入がない場合は、特別徴収交付金の算定対象となりません。

電子申告で申告される場合、特別徴収交付金の交付額が加算されます。

eltax(pcdesknext)にて、電子申告ができますので、ぜひご利用ください。詳細はPCdesk Next 特設ページをご確認ください。

その他変更届等

特例等(以下2つの制度の併用はできません。)

納入期限等特例

所定の要件を満たす場合は、申告期限の特例を受けることができます。別途申請が必要です。

承認後は、毎月ではなく、年4回の申告納入となります。

詳しくは、手引きの12~14ページをご覧ください。

合算申告納入

複数施設を経営する特別徴収義務者におかれては、合算申告納入ができます。

詳しくは、合算申告納入について (PDF 70.1KB)をご覧ください。

※毎月、合算申告内訳書に、所有する全ての施設の宿泊者数・宿泊税額を記載し、提出していただく必要があります。

その他