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一般廃棄物処理手数料の減免について

一般廃棄物処理手数料の減免について

災害ごみ(火災ごみ)

  • 主に火災によって発生した一般廃棄物をエコクリーンプラザみやざきに搬入する場合には、所定の手続きを行うことにより搬入手数料を減免できる場合がありますので、事前に環境施設課(TEL;0985-30-6511)までご相談ください。

対象者

  • 宮崎市、国富町、綾町内において、火災によるごみが発生し、そのごみがエコクリーンプラザみやざきで処理できる一般廃棄物である場合

※事業者に解体作業を依頼し、それに伴って発生したごみは「産業廃棄物」となるため、対象外(搬入不可)となりますのでご注意ください。

減免手続き

  • 事前に環境施設課まで電話またはメールにてご相談ください。
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書 (PDF 29.5KB)及びり災証明証(写し)を環境施設課窓口あてご提出いただきます。
  • 必要に応じて職員が現場を確認します。搬入者が本人でない(一般廃棄物収集運搬許可業者または親族が搬入する)場合は、代理搬入者にも立ち合いをお願いします。
  • 申請書を受理後、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書を発行します。発行には数日かかります。

※り災証明書は所管の消防署で発行できます。

搬入手続き

  • 搬入の際には、交付された一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(写しでも可)を持参のうえ、受付時にご提示ください。
  • 搬入できる方は、り災者本人、本人の親族または一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。
  • 本人による搬入が困難かつ本人の親族に依頼できない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者にご依頼ください。
     

注意事項

※減免対象となるのは、火災によって焼け落ちたもの、かつ、エコクリーンプラザみやざきで処理できるものに限定されます。

※事業者が解体作業を行ったことによって発生した廃棄物は産業廃棄物に該当するため、搬入できません。

※火災によって生じたごみであっても、搬入する前に分別が必要になります。施設内で分別しながら搬入することはできません。分別の状況によっては搬入をお断りすることがあります。

※分別が分からない場合は環境施設課(TEL:0985-30-6511)にお問い合わせください。

※家電リサイクル法対象品について、焼け残りや放水等で使えなくなった場合でも、法に基づいた処理を行う必要があります。処理方法はこちら「家電リサイクル法対象品の出し方」をご確認ください。

※店舗、工場等の事業所から排出される産業廃棄物は減免及び搬入できません。なお、事業系一般廃棄物の搬入は可能ですが、搬入手数料を徴収します。
 

分別例

火災ごみの分別例
燃やせるごみ 衣類、布団、木製家具類、プラ製品(1m以内)、木片(長さ1m×直径12cm以内)
可燃粗大ごみ 畳、たんす等の木製家具類(4m×1m×0.8m以内)、
木片(長さ2m×直径30cm以内または長さ4m×直径12cm以内)

燃やせないごみ

不燃粗大ごみ

電化レンジ等の電化製品、鏡、ガラス類、陶器類等
(2m×1m×0.8m以内)

埋立ごみ

瓦、レンガ等のがれき類(最大長30cm程度)
波板スレート等(最大長2m以内)
搬入できないもの 家電リサイクル対象品、土、太陽光パネル等

 

災害ごみ(台風、竜巻、地震等)

  • 風水害、地震等の震災により発生した廃棄物についても、減免が適用される場合があります。
  • 震災発生後、減免対象地域や減免手続きなどについて、改めて周知いたします。

 

不法投棄ごみ

 

ボランティアごみ

  • 公園、道路、河川、ごみ集積所等といった公共の場所に、誰が捨てたか分からないごみを集めたものについて、搬入手数料を減免できる場合がありますので、事前に環境施設課(TEL:0985-30-6511)までご相談ください。
  • 宮崎市では、地域の環境美化を推進するため、ボランティアによる清掃活動をする団体等に、環境美化ボランティア袋を無料配布する制度があります。詳しくはこちら「環境美化ボランティアごみ袋について」をご確認ください。
  • ボランティア清掃作業等により生じたごみであっても、搬入する前に分別が必要になります。施設内で分別しながら搬入することはできません。分別の状況によっては搬入をお断りすることがあります。
  • 減免手続きはこちらをご確認ください。
  • 搬入手続きはこちらをご確認ください。