• 本文へ
  • 音声読み上げ
  • Language
  • ふりがなをつける
  • 文字サイズ 標準
検索

事業系一般廃棄物(事業ごみ)の持ち込みについて

 

詳しくはこちら「事業ごみの持ち込みについて (PDF 535KB)」もしくは下記をご確認ください。

事業系一般廃棄物(事業ごみ)の持ち込み方法

事業系一般廃棄物(事業ごみ)の搬入条件
搬入できるごみ

宮崎市、国富町、綾町内で行う事業活動に伴い発生したごみ

※産業廃棄物を除く

搬入できる方

ごみの排出者本人(従業員含む)

一般廃棄物収集運搬許可業者

搬入できる車両

社用車、軽トラック、レンタカー等

 

事業系一般廃棄物(事業ごみ)の受入基準

Screenshot 2025-12-04 09.52.03.png

※1食料品製造業などからの業種から発生する生ごみは産業廃棄物になるため、受け入れできません。

※2リサイクル可能な古紙類は搬入できません。宮崎地区製紙原料直納協同組合(TEL:0985-39-2110)へお問い合わせください。

※3建設業、木材製造業、木製品製造業などの業種から発生する木くずは産業廃棄物になります。

※4木製品に付随する金属等の留具は産業廃棄物に該当するため、必ず外した状態で搬入してください。

 

事業一般廃棄物(事業ごみ)の分類例

事業系ごみ分類.png

※詳しくはこちら「事業系廃棄物適正処理マニュアル」をご確認ください。

※産業廃棄物の処理については、一般社団法人宮崎県産業資源循環協会(TEL:0985-26-6881)にお問い合わせください。

注意事項

※事業活動とは、店舗・工場・事務所・会社・病院、農業、個人事業所、内職などの営利を目的とする活動だけではなく、NPO 法人・官公庁・病院・学校・部活動・保育園・社会福祉法人等の公共事業・公共サービス、自治会、スポーツ少年団などの非営利事業等の活動も含まれます。また、法人だけではなく、個人事業主の活動も含まれます。

※事業系一般廃棄物とは、事業活動から出たごみのうち、法に定められた 20 種類の産業廃棄物に該当しない廃棄物のことです。

※ダンプ可能なトラック等による搬入は可能ですが、ダンピングによる荷降ろしはできません。