新たに施設を設置して処理業を始める皆様へ
宮崎市内で産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設、中間処理施設、最終処分場)を新たに設置、または変更する場合は、「宮崎市産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づく事前協議が必要です。 また、施設の規模や種類によっては、廃棄物処理法第15条に基づく施設設置許可が必要となります。新たに処理施設の設置を考えている場合は、本HPを確認の上、循環社会推進課へ事前に相談ください。
手続きのフロー
施設設置から処理業の開始までは、以下の手順で手続きを進めてください。
- 事前協議(要綱第12条)
関係法令、立地基準、構造基準に適合しているか、事前に市と協議を行います。 - 事前協議終了通知(要綱第19条)
協議内容が基準に適合すると認められた場合、「事前協議終了通知書」が交付されます。 - 紛争予防条例に伴う手続き ※必要に応じて行う。廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の進捗状況の公表についてを参考ください。
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請(法第15条関係)
※法に基づく設置許可が必要な施設の場合のみ、この段階で申請を行います。 - 施設設置工事の着手・完了
許可(要綱のみの場合は終了通知)を受けた後、工事に着手できます。 - 施設工事完了確認検査(要綱第23条等)
工事完了後、計画通りに設置されたか市の検査(使用前検査)を受けます。 - 産業廃棄物処理業の許可申請(法第14条関係)
施設の適合性が確認されて初めて、処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請が可能となります。
※処分業については産業廃棄物処理業申請書類を参考ください。
宮崎市産業廃棄物適正処理指導要綱に基づく様式
1.積替え・保管施設
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審査表
2.中間処理施設
3.最終処分場
4.完了検査
- 施設工事完了確認検査申請書(様式第11号) [Word / PDF]
廃棄物処理法に基づく施設設置許可等の様式(法第15条関係)
各種手続きの手数料について
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事前協議および完了確認検査(要綱に基づく手続き): 不要
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産業廃棄物処理施設設置許可申請:
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法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設(最終処分場や焼却施設等)に係るもの: 140,000円
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その他の産業廃棄物処理施設に係るもの: 120,000円
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産業廃棄物処理施設の変更許可申請:
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法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの: 130,000円
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その他の産業廃棄物処理施設に係るもの: 110,000円
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産業廃棄物処理施設使用前検査申請: 不要
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産業廃棄物処理施設軽微変更等届出: 不要