宮崎市

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自動車リサイクル法の概要

正式名称

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)

施行スケジュール

  • 平成14年7月 自動車リサイクル法成立
  • 平成15年6月 資金管理法人、情報管理センター、指定再資源化機関の3機能について、(財)自動車リサイル促進センターを指定
  • 平成16年7月 解体業・破砕業の許可の開始
  • 平成17年1月 本格施行

対象自動車

下記枠内に掲げる『対象外となる自動車』を除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車、特種自動車、ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)が対象。

対象外となる自動車

  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む。)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの
    (農業機械、林業機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホ イール式高所作業車、無人搬送車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、公道を走らないレース用自動車、構内けん引車、道路以外のみで運搬の用に供する走行台車、重ダンプトラック、支持アームが2本以上あるドリルジャンボ、コンクリート吹付機、非屈折式ロードヒータ、ゴルフカー、遊戯用自動車)
関係者と役割
関係者 主な役割
自動車の所有者 使用済になった自動車を引取業者に引き渡す。
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担する。
自動車製造業者等 「拡大生産者責任」の考えに基づき、自らが製造または輸入した自動車が使用済となった場合に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う。
引取業者
(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の登録制)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
(リサイクルルートに乗せる入口の役割)
フロン類回収業者
(事業所所在地を管轄する都道府県 知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
解体業者
(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す。
破砕業者
(事業所所在地を管轄する都道府県知事等の許可制)
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。

リサイクル料金の支払い

自動車所有者が使用済となった自動車のリサイクルに要する費用(リサイクル料金)を負担します。
自動車所有者のリサイクル料金の負担は、次に掲げる時点で行うことになります。

リサイクル料金について
平成17年1月1日以降、新たに販売される自動車 ⇒ 新車購入時
平成16年12月31日以前に販売された自動車 (既販車) ⇒ 法施行後、最初の継続検査等*1を受ける時
*1 継続検査等:継続検査、中古新規登録検査、構造等変更検査
既販車のうち継続検査等を受けずに使用済となるもの ⇒ 引取業者への引き渡し時

※ リサイクル料金につきましては公表されており、車検証に記載されている車台番号と車両番号(ナンバー)を入力することにより料金を知ることができます。

料金照会先自動車リサイクルシステム http://www.jars.gr.jp/

電子管理票(マニュフェスト)制度の導入

各関連事業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際、一定期間内にその旨を情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に原則パソコンによる電子情報にて報告をする制度です。

情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)が各関連事業者等が使用する共通システムを構築して、マニフェスト情報を一元管理(情報の集約・保存・行政機関への報告・関連事業者等による閲覧への対応等)します。

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