下水道使用料は、水道の使用水量を下水道への汚水排除量として認定します。
しかし、上水以外の水を使用して下水へ流す場合、又は製氷業などのように使った水が明らかに下水へ排水されない場合等は、宮崎市下水道条例等の規定により排除量を申告していただき、汚水排除量を認定します。
下水道使用料は、認定された汚水排除量を基に算出して賦課します。
詳しくは、以下の要綱に定めるとおりの取り扱いとなります。
汚水排除量の認定に関する取扱い要綱(R4.4.1) (PDF 119KB)
初めて当該要綱に基づく認定申請等をされる場合は、事前協議等が必要となりますので、必ず上下水道局料金センターにご連絡ください。(電話0985-60-6500)
<申請書・申告書>
様式2号
※PDF文書です。ダウンロードしてお使いください。
様式1号
※PDF文書です。ダウンロードしてお使いください。