水道水以外の水を下水道へ流す場合
下水道使用料は、水道水を使用されている場合は水道の使用水量を汚水量と認定します。
水道水以外の水(井戸水や温泉またはビル湧水等)を下水道へ流すと水道と下水道で水量に差が生じるため、届出が必要になります。
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水道水以外の水を公共下水道に流されている場合 (PDF 45.5KB)
1.一般家庭で水道水以外を下水道へ流す場合は、届出が必要になります。
2.事業所等で水道水以外の水を下水道へ流す場合は、私設メーター等で計量を行い、「汚水排除量の申告認定申請書」を提出していただきます。
※どちらも事前にご連絡ください。
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汚水排除量の認定に関する取扱い要綱 (PDF 125KB)
汚水排除量の申告認定申請書 (PDF 62KB)
汚水排除量の減量認定申請書 (PDF 64.5KB)
問い合わせ先
上下水道局料金センター
TEL:0985-60-6500
FAX:0985-60-7201