宮崎市

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受益者負担金・分担金の減免について

次の規定にあてはまる場合は、減免申請書に必要な書類を添付して提出することにより、受益者負担金・分担金が減免されます。

負担金・分担金の減免基準(抜粋)
対象となる土地(建築物) 減免率
宗教法人が本来の目的のために所有し、または使用している土地(建築物) 50%(境内地)・100%(墓地)
幼稚園または保育園(要件あり) 75%
自治会が所有または使用する集会所 75%
生活保護受給者 100%
生活扶助を受けているものに準ずると認められる生活困窮者
※世帯全員の市県民税が非課税であること。
50%


お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)

 

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