宮崎市

ホーム上下水道局料金のご案内受益者負担金・分担金の徴収猶予について

受益者負担金・分担金の徴収猶予について

次の規定にあてはまる場合は、 申請書の提出後、調査をしたうえで、負担金の徴収が猶予されます。

負担金の徴収猶予基準(平成27年4月1日)
対象となる土地 猶予率 猶予期間
農地(現に耕作されている農地。) 100% 耕作されなくなるまで。
山林、法面、崖等(宅地と認められるものを除く。) 100% 宅地と使用し、又は使用できる状況にあると認められるまで。
1,000平方メートルを超える土地(一般住宅以外の建築物の存する土地及び事業用に供された土地を除く。) 一般住宅1棟につき1,000平方メートルを超える部分に係る負担金の額の100% 当該土地に建築物が新築される場合、若しくは土地利用又は所有者等の形態が著しく変化した場合はその時まで。
  • 上記いずれの猶予も3年毎に更新の申請が必要となります。
  • 宅地化もしくは売買された場合、または著しく形態に変化があった場合などは、徴収猶予していた負担金を一括して納付していただくことになります。
  • また、受益者が災害、盗難により納付が困難な場合には、2年を限度として猶予できることがありますので、ご相談ください。

お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)

カテゴリー

このページのトップに戻る