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ホーム›上下水道局›指定工事事業者›災害その他非常の場合における給水装置・排水設備工事の施行について

災害その他非常の場合における給水装置・排水設備工事の施行について

1. 制度の概要

地震等の大規模災害が発生し、宅内配管(給排水装置)の復旧作業において、宮崎市上下水道局が指定する事業者のみでは対応が困難であると判断した場合、他の地方公共団体の長等が指定した指定給水装置工事及び排水設備工事事業者による工事の施行が可能となりました。

2. 制度導入の背景

令和6年能登半島地震において、宅内配管の修理を担う地元業者が不足し、「水の確保」や「排水設備復旧」が長期化しました。これを踏まえ、国土交通省から各地方公共団体に対し、災害その他非常の場合において、復旧作業にあたる事業者を広く確保するための技術的助言がなされました。それに伴い、本市においても同様に取り扱う目的で、各条例の改正を行いました。

3. 条例改正の内容

  • 宮崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例新旧対照表
  • 宮崎市下水道条例の一部を改正する条例新旧対照表

4.参考

  • 国土交通省:災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について(通知)
  • 国土交通省:「標準下水道条例について」の改正について

5.施行時期

令和8年(2026年)4月1日より、本制度の運用を開始しております。

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